http://www.smaedalaw.com/mainiti5.htm
○名義貸し:弁護士前田尚一法律事務所(札幌)
名義を貸してしまった以上、法的にはその友だちが借金していることにはかわりがないので、名義変更することは不可能です。
すぐに弁護士事務所(サラ金問題にくわしいところ)に駆けこむよう助言すべきです。
こちらへ連絡してみて下さい。メールではらちがあきませんので、電話がよいと思います。専門の弁護士が見つかると思います。
参考:
▼全国クレジット・サラ金問題対策協議会▼
やはり専門家に相談が一番よさそうですね。
さらに甘えさせていただいてもよろしいでしょうか・・・?
じつはこのページを本人に見てもらおうと思っているので、先に回答していただいたような実用的で役に立つ事例と、少しでも気を楽にしてあげられるような事例の2種類が欲しいと思うのです。
このような件で、助かった事例があれば教えていただきたいのです。どんなささやかなことでも良いです。
たとえば、「○○の法律のおかげで返済金額が少し減った」のような・・・。
http://www.hou-nattoku.com/consult/63.htm
[法律相談63] 友人の代わりに、私が借金。催促状がきたが… - 法、納得!どっとこむ
やはり、その借金は友達の方に返済義務が生じるようですが、「口約束で友人にお金を渡したのであれば、そうした契約が友人との間にあることを立証することは難しいでしょうが、証人等により立証することは可能です。」だそうです。しかし、「ただ、友人が借金を重ねているとのことですから、友人に請求できても、友人にお金がないと考えられることから、実効性は乏しいかもしれません」
http://www.smaedalaw.com/mainiti8.htm
○利息制限法・利息の上限・みなし弁済:弁護士前田尚一法律事務所(札幌)
利息制限法というものもあるそうです。とにかく、一度弁護士さんに相談したほうが良いですね。
「残金と払い込んだ金額を改めて借用書として取得しなければ友人への借金としても認められません。」やはり、借用書などの書類が必要なようです。
交わされている誓約書が、公正証書になるような内容なのか・・・これがポイントなのですね。
それからもうひとつ、互いの間に金額通りの借用書も作らないとダメなのですね。
こちらもくわしい情報で助かります、ありがとうございます。
http://www.nihonbungeisha.co.jp/minami/m-honb24.html
ミナミの帝王超法律学-13
ちょっと文章を読んでもよくわからない部分があったので、
まず友人の借金を返さなくてもいい場合をあげます。
上記のようなケースにあてはまるという事はありませんか?
http://www.lighthouse-lo.com/manuals/hasan_case4.htm
法律マニュアル−借金の名義貸し
こちらの方も参考になればと思います。
http://www.jooo.net/siryou4.htm
++借金女王++資料室-任意整理の流れ
弁護士にお世話になる時の資料としてのURLです。上記はどちらも任意整理の場合ですが、具体的でとても分かりやすいと思います。
ちなみに弁護士に相談すると30分5000円です。
これはどこも同じだと思います。
それ以外に弁護士に書類を作成してもらったりすると別にまた費用がかかります。
着手金等の名目で言われる事が多いですが、10万円〜40万円かかる場合もあります。最初は5000円ですので、5000円でどのように整理して、弁護士にいくら払えばよいか相談すればよいでしょう。
ちなみに公正証書の作成にも取引金額に応じてお金が5000円以上かかります。
もし、払わなければならないと言った場合は、
最近は、個人の民事再生ができるようになりました。上記のURLを見ていただければわかりますが、全額払わなくてもよいですし、現在の生活をそのまま払わなくてもいいので、いいと思います。
こういう方法も考えられますので、あきらめずに一度弁護士さんに相談してみてください。
借金を返さなくても良いのは、やはり本人が同意していないことが基本なのですね。
そして、保証人の契約を、直接本人が業者としていなければ、支払義務がないかもしれない。
あと、もし本人が借金を背負わされた場合で多重債務の場合は、弁護士に任意整理を行ってもらうと、業者の本人への取り立て行為権利がなくなり、弁護士が各社と本人の支払能力に合わせた支払方法(将来的な利息はカットする方法)を交渉していってくれるのですね。
あと、借金をしている友人が債務整理手続きをしてくれれば、保証人には影響が及ばない・・・
(あれ?文中では「債権者はカットされた債権を保証人に請求したり、強制執行や差し押さえができます。」って書いてありますね・・・?矛盾では・・・??)
本当にたくさんの情報を、ありがとうございます。
・・・補足します。
この被害者が私の友達で、さらにその友達が借金をしている張本人というわけなのです。
わかりにくくてすみません・・・。
あの、誤解されているようなので、説明しておきます。
借主が「自己破産」したからといって、借金がなくなる訳ではないのです。保証人もしくは、連帯保証人と解釈される場合は、その保証人および、連帯保証人に借金を返済する必要が出てくるのです。
状況は深刻だと思ってください。
ホームページも見させていただきましたが、契約関係がどのようになっているか明白にはならなかったので、よくわからないのですが、
他人の借金を代わりに返済する義務は逃れられそうにもありません。
なので、最初は市の無料法律相談でもいいですので、とにかく1回相談してみた方がいいと思います。
たぶん、利息等も高いのでしょう。早めに一歩目を歩みだすのが先決だと思いますよ。
やはり、直接専門家に相談をすすめて、早期解決にかかるのが一番ですね。
みなさま、本当に貴重な情報を、どうもありがとうございました。
さっそく、ありがとうございます!
やはり弁護士に相談が一番でしょうか。
opponentさんのように具体的に紹介してくれる方が今後もおられるかもしれないので、一応書いておくと、この友達の住まいは大宮近辺です。
どうぞよろしくお願いいたします。