債務整理や会社法務の弁護士による無料法律相談|法律事務所MIRAIO(ミライオ
名義変更せずに乗っていた事がまず問題なのですが、それはさておき、まず、そもそも没収されなくても、持ち主と連絡が取れないのでしたら車検が取れませんよ。それでも何とかしたいと思うのでしたら弁護士に相談するしか無いと思います。が、はっきり言ってしまえば裁判になっても勝ち目は薄いと思います。譲渡されたという証拠が無い以上、あなたが勝手に乗っているという判断をされなねません。ちゃんと譲渡されたと主張すれば、では何故名義変更していないのか?と反論されてしまいます。車検証上の持ち主があなたでは無く、譲渡されたという証拠もなければ車検証上の持ち主の財産として債権者に押えられてしまってもどうしようもないかもしれません。。。
気持ちを切り替えて、廉価な中古車を探した方が早いかもしれません。
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譲ってもらっているなら問題はありません。ただ譲ってもらっていることを証するものが必要です・・・車両代の領収書や覚書、念書みたいなものがあればいいですね。
あと、管財人がすでにいるのなら、きちんとした倒産のようなので譲り受けた事実がきちんとあれば所有者移転の許可が裁判所ででると思います。
ま、ケースバイケースですが!
http://www.hatena.ne.jp/1054026945#
こまっていまるので、お知恵を貸して下さい。実は知り合いから車を譲ってもらいまって乗っていました。その車は会社名義で名変もしないまま乗っていたのですが、友人の会社.. - 人力検索はてな
管財人に、譲り受けられる様に交渉したら?
その友人から車を譲り受けた際、車の代金を支払った証明が無いと管財人も信用しないでしょう。
この際、管財人に車の代金を請求されても仕方ないと思います。
譲ってもらったときに、お金の遣り取りはなかったのですが、名変用にと、譲渡委任状などはもらっていて、車検の際、相手の名義で車検をしたのですが、自賠責保険は私が払いました、これでも大丈夫でしょうか?