昔、学校で配布された著作権関連の本に書いてあったのですが、駄目なようです。
CDの曲でも、使用の目的以外は駄目なのです。
じっさいどこの学校でもやっているのですが、駄目なようです。
しかし、そこで企業が金を取りに来る…といっても、人件費等で逆に赤字になるので、そんなことはしてくるとは思いませんが…。
著作権法第35条と38条の規定で運動会はOKです。
ただ、非営利でもケースにより著作権者の合意が必要です。
http://www.jasrac.or.jp/park/inschool/
::::JASRAC PARK::::
JASRAC(日本音楽著作権教会)のホームページ。
→運動会(授業)で流すのであれば、著作権の手続きは必要ないようです。
ただ、もしその運動会のビデオを配布する場合があれば、著作権の手続きが必要のようです。
このホームページ、わかりやすいです。
有難うございました。とてもわかりやすかったです。