書類の内容次第ではありますが、基本的に正常な判断をできない状態のときの契約は無効です。
ただ善意の第三者が現れると厄介です。
まずは警察、弁護士に相談することと、相手がわかっているなら契約無効の訴えでしょうか?
いろいろな要素が絡んでくるので一概にいえませんが、契約は日本の民法では意思主義を採っていますので、基本的に契約成立の意思を示した段階で成立します。証拠として「契約書」が残るので、実質的には契約書記載の日付に成立したと考えます。
もちろん、自筆による署名で契約の意思があったと証拠として見られますので、その契約書はとりあえず有効と考えます。(長くなるのでここら辺の細かい部分ははしょります。そういう問題ではないと思いますので。)
重要なのは、その契約は有効に成立したものなのか、ということです。
民法の一般原則では「
第96条〔詐欺と強迫による意思表示〕
1 詐欺又は強迫に因る意思表示は之を取消すことを得
2 或人に対する意思表示に付き第三者が詐欺を行ひたる場合に於ては相手方が其事実を知りたるときに限り其意思表示を取消すことを得
3 詐欺に因る意思表示の取消は之を以て善意の第三者に対抗することを得ず」
としていますので、これにあたるかどうか。または、錯誤による意思表示(95条)を主張できるかどうかが鍵になります。
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/
悪徳商法?マニアックス
もっと具体的に事案を検討することが出来れば、判例その他を応用して考えることも可能ですが、一応消費者契約法その他関連で考えてみるのもいいかもしれません。
悪徳商法のHPは参考になります。
http://www.kokusen.go.jp/jcic_index.html
NCAC:国民生活センターホームページURL変更のお知らせ
国民生活センターもいいところついてます。いずれも、相談窓口に関する案内が出ています。
日本弁護士連合会
いずれにしても、お近くの無料法律相談にお早めに出向いてみるのはいかがでしょうか。それが確実安全だと思いますよ。私も詳しい話を聞かなくてはなんとも言いようがありませんし。かといって、WEBで詳しい話は聞けようがありませんからね。
無料法律相談は、各都道府県・市町村、あるいは大学主催のものなどかなり多いので、お目当てのものを探せるのではないでしょうか。行かれる際には状況等詳しく説明できるよう整理して行ってください。
http://www.hatena.ne.jp/1057594499
ヤクザ者に脅されて ある契約書に署名と母音を押されてしまいました。その書類は「双方が一部づつ保有する」となっていますが、僕は貰えませんでした。脅しの立証は出来ま.. - 人力検索はてな
もし手元にあれば、民法96条1項、90条を参照してください。消費者法の体系上も問題があると思われますが、「ある契約書」というのは抽象的ですから、なんらかのサービスのように見せかけた、しかしあなたに不利益な文書ということですよね。
それがどのような文書であれ、公序良俗違反は無効です、絶対的に。
強迫も基本的には秩序に反するわけですから許されないのは同様です。ただ、強迫的手段があったということであっても、あとで事情を考えたら、強迫されたけれどもやっぱりそれでいいという人もいることはありえます。
そこで、一応有効とした上で「取り消し可能」という扱いがなされています。・・・具体的にどういうシチュエーション?と聞かれてもむずかしいんですが・・・。
(比較的?)わかりやすい例です。例えば、あなたが孤児だとして、離れて暮らしていた別の他人に引き取られた兄弟がいて、そいつがなぜかチンピラのようになったとします。
そいつが何か言ってきて、金を貸すように言ったと仮定してください。確かに強迫されたが、それでも兄弟の情というものがあったとするならば、強迫で成立した契約でも、あとで事情を聞いた上で本人が良いというならばそれでいいという結論を導くことが可能です。つまり、有効なものを「取り消さない」という一見消極的だが円満な解決がありうるわけです。実際はこんなの多くはないでしょうけど。
ちょっと例にしてはきつかったかも知れません。ただ、文面からはヤクザ者と明記されていますので、法律事務所に連絡されたほうがはてなで問題解決するよりよっぽど早いと思います。明らかなことです。
人力検索は結局、人力で解決しうるか、あるいはヒントになるものを発掘するという性質のものであって、法的強制力を持つ行為を代わりにしてあげられるほど万能的なサイトではないと思います。
もっとはっきり言えば、責任の所在が明白であるということは、署名をするということと同義です。とするならば、匿名であるという時点で一般的にインターネット・メディアというものは、企業名などが付されていない限り、無責任の総体であるということになります。
したがって、私としても当然、会った事もないあなたに対しては、説明できることは条文があること、加えてあなたに勝ち目がほぼ100パーセントあるということを教えてあげることぐらいしか出来ません。あとは、責任を取れる主体である、弁護士に「実際に任せる」ほうがいいと思います。
いきなりでは抵抗があるという場合は、それ以前に、消費者保護センターなどをご利用されるのもいいかと思います。
民法の規定により「強迫による意思表示は取り消しうる」「公序良俗に反する行為は無効だ」と主張するのがよろしいかと。
割り印がしてないだの、2部作成して1部もらえなかっただのの、些末な内容で争うとつまらないだけです。
ともかく、フットワークの軽い弁護士に前面に出てもらって向こうからのコンタクトを断ってしまうというのが一番ラクでしょう。
警察や民暴追放センターなどもいいのですが、
やはり直接親身になって動くのは、お金を
もらって動く人じゃないかと思います。
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