神戸地方裁判所決定昭和63年11月21日
上に挙げましたのは、免責が不許可になった判例です。裁判所が免責許可・不許可の決定を出し、官報公告してから2週間経過して確定するまでは、免責されるかどうかはわかりません。また――、
弁護士に自己破産申請の依頼をする決心がついて、
【第8 破産宣告は受けても,免責が不許可になることもあり得ます。】
【裁判所は、債権者から意見を聴取をした上で、免責申立をした人に免責決定を出すかどうかを判断します。破産申立をした人が虚偽の陳述をしていることが判明した場合は免責されません。ただ、免責不許可事由がある場合は必ず免責不許可になるかと言ったらそうではありません。決定的に重大ではない免責不許可事由があるにとどまる場合で、それを正直に申告している場合は、裁判所は、債務総額の5%〜10%ぐらいを半年から1年程度で積み立てるよう勧告し、例えば半年後に,債権者に平等にその5%〜10%の配当をすれば、裁量免責を認めるということがあります。例えば、債務総額が600万円の場合、月額5万円を1年分積み立てれば、60万円貯まりますが、これを比例配分して債権者に弁済します。】
――という例もありますから、自己破産の手続きを取っても、免責が認められるとは限りません。したがって、「お金は返ってこない」かどうかは、裁判所の免責を許可するかどうかによります。すでに弁護士が受任しているわけですから免責許可の決定が出る可能性は高いと思われますけれども、破産申立人の虚偽の陳述が発覚したりすれば、不許可になる場合もあるということです。
>債権調査票の有利な記入方法はあるのでしょうか?
正直に記入する以外の方法はあり得ないと思います。虚偽の記入をすれば詐欺に問われる可能性があります。
http://www.hatena.ne.jp/1060743985#
お金を貸した相手が自己破産の手続きをとるとの連絡が相手の弁護士からありました。そうなると私のお金は返ってこないのでしょうか?債権調査票の有利な記入方法はあるので.. - 人力検索はてな
URLはダミーです。
貸付先が自己破産した場合、イコール貸金が返ってこないのではなく、乱暴な表現ですが、貸付先の有り金(土地等含む)をもとに、貸した人に分配し、足りない分はチャラになります。
とはいえ、一円も返らないケースが大半でしょう。
http://www.jikohasan.com/1p-jikohasan-towa.htm
自己破産 とはー自己破産 ドットコム
このサイトは、自己破産申請する側にたって書かれていますが、参考になると思います。
http://www11.ocn.ne.jp/~uryuu/kouseib.html
公正証書にしておいて良かった!
もし貸し出しに際して、契約書等がきちんとされていなければ、書類にし双方捺印しておくことは必要です。できれば公証人役場に持ち込み、公正証書化しておく方がいいですね。
強制執行うんぬんもありますが、それが無理でも、裁判所や相手弁護士に対して「動かぬ証拠」となりますので。
ありがとうございました。参考になりました
参考になるかわかりませんが、こちらは、金融屋さんが日々の取立てについて記入されております。
自己破産に関する話など、ご参考になるかも知れません。
1ありがとうございます。
私と同じ立場の方のコメントページがあれば教えて下さい。