http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/seizoubutsu/pl-j.html
||| 製造物責任(PL)法について |||
PL法は、製品の購入時から1年有効などの保証とは全く別物です。
製品を製造・加工・輸入・販売するにあたり、各業者がその引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害しない様、また、消費者をその様な侵害から守る為に作られた法律です。
よって、中古であろうが、その責任は変わりません。ただ、期限はあります。
(期間の制限)
第五条 第三条に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年を経過したときも、同様とする。
①の事例の「最初から欠陥があった」がみそになりそうですね。購入する際にはちゃんとした取り扱いをしていた商品であったかを確認するようにしたいと思います。回答してくださった皆様ありがとうございました。
なるほど、これで安心して購入する事ができそうです。ただ前所有者の扱いが実はひどくて、その事に起因して故障や発火が起きた場合は又別の話になるのでしょうか・・・