PL法というのはネットオークションなどの個人売買にて中古の電化製品を購入した物についても適用されるのでしょうか?教えてください。

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答4件)

id:iroha168 No.1

回答回数209ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

http://www.chuokai-toyama.or.jp/report/pl3.htm

富山県中小企業団体中央会

(1)の3に、中古品についての記述があります。

id:gonet No.2

回答回数16ベストアンサー獲得回数0

ポイント18pt

http://www.law.co.jp/okamura/PL_Law/

製造物責任法(PL法)入門

メーカーへの過失責任を追及するための法律なので、購入経路は関係ないようです。

id:GHH00506 No.3

回答回数124ベストアンサー獲得回数3

ポイント17pt

http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/seizoubutsu/pl-j.html

||| 製造物責任(PL)法について |||

PL法は、製品の購入時から1年有効などの保証とは全く別物です。

製品を製造・加工・輸入・販売するにあたり、各業者がその引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害しない様、また、消費者をその様な侵害から守る為に作られた法律です。

よって、中古であろうが、その責任は変わりません。ただ、期限はあります。

(期間の制限)

第五条 第三条に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年を経過したときも、同様とする。

id:satoru_m

なるほど、これで安心して購入する事ができそうです。ただ前所有者の扱いが実はひどくて、その事に起因して故障や発火が起きた場合は又別の話になるのでしょうか・・・

2003/08/28 23:11:25
id:altea No.4

回答回数9ベストアンサー獲得回数0

ポイント25pt

特に中古品が対象外だとは記載されていないため対象範囲となります。

id:satoru_m

①の事例の「最初から欠陥があった」がみそになりそうですね。購入する際にはちゃんとした取り扱いをしていた商品であったかを確認するようにしたいと思います。回答してくださった皆様ありがとうございました。

2003/08/28 23:18:03

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません