> (2) 住居侵入罪
> 人の住居に侵入し、または要求を受けて退去しない
> 3年以下の懲役または10万円以下の罰金
マンションの敷地に立ち入るだけで罪に問われる場合もあるようです。
チラシを断っている記述がある以上、罪に問われる可能性は高いでしょう。
お仕事の際にマンション等に立ち入る場合、通路や階段であっても許可無く立ち入れば住居不法侵入となりますので、充分ご注意下さい。また、条例等でポスティング行為自体が制限されている区域もあります。
ポスティング(ポストにチラシ等を入れていくやつ)等でマンション内に立ち入る場合、通路や階段であっても許可無く立ち入れば住居不法侵入。電柱や電話ボックスに勝手にポスターを貼ったりすれば器物損壊や迷惑防止条例違反。特にピンク産業のポスターやチラシを貼り付けたりすると、悪質な罪になり前科がつく場合もあり。
参考になります。