特例法が施行されていますので、一旦資本金1円で株式会社を設立し、5年の間に資本金300万円をこつこつ貯めて、有限会社に改組する、というのはどうでしょう。
休眠会社を買い取るという手はありますが、このページにあるように危険も色々有るようです。
以前知人のためにマンスリーマンションを探したとき、その会社が同じような形態でした。ただ、今回困ることは、父が高齢でもし死んだ場合は、相続で問題が発生するかもしれないということです。というのは、父には40年ほど前に離婚した先妻とのあいだに娘が1人居て、相続となればその人にも当然相続の権利が出ると思われますが、これまで家族で経営していたアパート経営にその人が口出しをされては困るのです。もっとも、その人がどういう性格の人かよくはわかりませんが、ほったらかしにされたということでいい気持ちは持っていないと思います。
http://www.hatena.ne.jp/1062872006
親子4人でアパートを経営しています。経営は、合資会社として経営し父親(実際は義父ですが話が゛ややこしくなるので妻の立場で質問しています。)が無限責任社員です。土地.. - 人力検索はてな
URLはダミーです。
>売る人も買う人も同一の場合
合資会社も有限会社も法人ですので、法律上は別人として扱われます。
(法人も【人】の内です)
資産売却ともなれば税務署の目は厳しいですし、消費税を含む各種税金は覚悟するしかないと思います。
さて、対策ですが…。
最初に断っておきますが、私は商法も税法も会計関係も素人ですので、この回答が正しいのかどうか、いまいち自信はありません。
税理士さんと相談される際の参考になればとの思いで、回答いたします。
まず、売却代金そのものについては、一度に支払う(契約に)する必要は無いと思います。
月賦とか年賦払いとし、有限会社側では債務(負債)にあたる部分を買掛金や(長期)未払金として計上します。
売却を受けた資産は、普通に有形/無形資産として計上します。
このことにより、合資会社側は有形/無形資産が減少すると共に、債権を売掛金として計上する事になります。
今後の支払についてですが、今後両者が仕事を進めていく上で、当然合資会社側から有限会社側に発注がありますよね。
その取引が完了するたびに、合資会社側には買掛金、有限会社側には売掛金が発生します。
(資産売却とは、逆になります)
この金額が資産売却代金の分割払いに相当する額になるならば、合資会社側の売掛金(資産売却代金)と買掛金(取引金額)を相殺する事で、現金の受け渡しを省略する事が出来るかもしれません。
このやり方は(注意深く行えば)違法ではないと思いますが、確証はありません。
(法人税も気になるところです)
あくまで、参考程度で聞いておいて下さい。
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ダイミーです。
新しい会社が私募債を発行して、その債権をお父様に買って頂くのはどうでしょうか。
そして、その資金で、土地を新会社で購入する。会社とっては、私募債の費用は経費になると思います。
但し、もし、お父様にもしの事があれば相続税対策もありますので、お父様名義で借り入れをしておくのも必要かもしれません。
「相続税対策もありますので、お父様名義で借り入れをしておく」とはどういうことでしょうか。もう少し詳しく説明してください。
今回のような法律に関することは、弁護士、司法書士、税理士などの役割分担はどのようになっているのでしょうか。
どちらかというと、会社設立のことではなく、買取の資金のことが知りたいのですが。売る人も買う人も同一の場合は、もしかしたら書類上の手続きだけで実際の現金は動かさずに済むのではないかとも考えるのですが。