[PDF] -. ホームレス 患者への対応 5
【医療機関へのアクセス・診療費用の問題】
>当然のことながら, 康保険証を持参して病院の受付窓口に自力で来る可能性は低い.診療費用を本人が負担できる可能性はほとんどなく,福祉制度を利用することになる.地域による差はあると思われるが,大半は救急車による搬入であり,その場合には,医療費は福祉制度より支払われることとなるが,各地方自治体ごとにその運用はまちまちである.「ホームレス」受診後は早期にケースワーカーの対応が必要なことが多い.また支払い能力のない第三者の加害行為により,外傷を受傷した場合には,福祉制度が適応されず医療費が病院負担となることもありうる。
とのことです。
また、金銭的な問題で高額な医療費が払えないというケースでも同様のようです。
↓
>ソシアルワーカーとはいわば 病院 のよろず相談所的な存在でたとえば 治療費が払えない 低所得者なら公的にどんな補助があるとか、・・・広範囲に医療相談に乗る方です。
不法(未登録)就労外国人について
>不法(未登録)就労外国人は現状では国保への道は閉ざされているし、彼らが就労している場合でも100%、社会保険から排除され問題化している。不時の病気、怪我などで、
診療機関で診療を受けても、高額な治療費の支払いが大きな負担となり、病院側とトラブルが生じている。医療保険に加入推進や市町村での無料健康相談所などの設置など緊急に対応しなければならない。 (栃木県では、平成14年の予算に、不法滞在している外国人の緊急医療にかかる費用への補助制度を創設。 医療機関が徴収の努力をしても困難なケースに限って、医療費の7割を助成する。)
医療機関が自ら徴収の努力をしなければならず、さらに補助が出たとしても残り3割は医療機関の負担になる。
ということですね。
これは栃木県のケースです。
各自治体での対応に多少違いはあるようですが、公的補助が受けられない治療費については、やはり治療した病院の負担となるようです。
こうした人々の治療を拒否する病院があるのもうなずける一方で、
弱者の立場に立って診療している良心的病院が、治療費を負担しなければならないという不合理を感じずにはいられません。
ありがとうございました。