安楽死の具体例について。医療機関での実施例、とりくみについて。(日本国内に限ります)狭義の安楽死についてお願いします。いわゆる尊厳死に関するものは除きます。

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回答3件)

id:ngpaka No.1

回答回数836ベストアンサー獲得回数1

ポイント30pt

「第2章  安楽死事件の衝撃」

1、東海大学事件

a、1961年5月の尊属殺人事件

2、京北病院事件

以上について、その概略等の情報があります。

日本安楽死協会のHP

年表他、取り組みについてのリンクも張られています。

id:paffpaff

ありがとうございます。

倫理的な問題等はさておき

もっと具体的に

なにがどう行われているか知りたいのですが。

2003/09/11 16:29:51
id:opponent No.2

回答回数1876ベストアンサー獲得回数7

ポイント50pt

note for medical issues

「バイオエシックス入門」 ’95 / 今井道夫,香川智晶 p122

【わが国での安楽死事件はこの30数年間に6例があり、そのすべてが家族の介助によるものだったが、1991年東海大学医学部付属病院でおきた事件はわが国でははじめて医師の介助、致死剤注射によるものだった。】

安楽死論題 肯定側資料集

知恵蔵1997

【横浜地裁は、(中略)患者の自己決定権を重視する立場から「死の迎え方を選ぶ権利」を初めて認めた。】

【横浜地裁は、医師に「積極的安楽死」が許されるための要件として、〈1〉耐え難い肉体的苦痛がある〈2〉死期が迫っている〈3〉苦痛を除くための方法を尽くし代替手段がない〈4〉患者本人が安楽死を望む意思を明らかにしている――の四つを示し、患者の自己決定権を重視する立場から「死の迎え方を選ぶ権利」を初めて認めた。

(中略)

法務省は「この説示そのものが検察当局の方針になるわけではなく、今後も個々の具体的事情に応じて判断する」との立場をとっている(『知恵蔵1997』 (c) 1997 朝日新聞社)】

96年6月8日朝日新聞

【「安楽死を踏みとどまる理由として、社会的な合意や法的裏付けが無いことをあげる医師も多い。」】

安楽死: −東海大学病院安楽死事件をめぐって−

一、東海大安楽死事件判決(横浜地裁H7.3.28判決)

二、安楽死とは

【安楽死という言葉は、極めて多義に用いられているが、刑法上問題となる安楽死を念頭に定義するなら、「安楽死とは、死期が迫っている患者の耐え難い肉体的苦痛を緩和・除去して安らかに死を迎えさせる措置」といえる。 

 そのような措置が死期を早めるとき、殺人罪(199条)ないし同意殺人罪(202条)の構成要件に該当するため、違法性が阻却されるか、されないなら責任が阻却されるのかが、問題となる。 従来、安楽死は患者の苦痛に対する人間的同情から出た行為の側面から考えられたが、最近では、患者の自己決定権という側面からもとらえられるようになっている。】

【※尊厳死とのちがい(省略)】

三、安楽死の成否

【問題となっているのは、この積極的安楽死である。】

 (1)否定論

 (2)肯定論

  (a)違法性阻却説

  (b)責任阻却説

四、安楽死の要件

【東海大学安楽死判決の前に、積極的安楽死が許容されるための要件を示したと解されるのが、名古屋高裁S37・12・22判決である。

その要件は以下である。

①病者が現代医学の知識と技術から見て不治の病に冒され、しかもその死が目前に迫っていること

②病者の苦痛が甚しく、何人も真にこれを見るに忍びない程度のものなること

③もっぱら病者の死苦の緩和の目的でなされたこと

④病者の意識がなお明瞭であって意思を表明できる場合には、本人の真摯な嘱託または承諾のあること

⑤医師の手によることを本則とし、これにより得ない場合には医師により得ないと首肯するに足る特別な事情があること

⑥その方法が倫理的にも妥当なものとして認容しうるものなること】

五、検討

【私は安楽死は患者の「自己決定権」の見地からのみ認めうるものであり、結果として生命を奪うものである以上、不当に広く認められるべきではないと思われる。よって、厳格な要件の下、本人の明確な意思が存在するときのみ違法性を阻却するのが妥当である。要件には、前述のもののほか、患者が真実を知っていたこと、すなわち医師による正確な告知がなされていたことを要すると考える。その意味では、尊厳死については本人の明確な意思があれば(実際は難しいが)認めてよいと思われる。よって、東海大安楽死事件は違法であると考える。】

安楽死・尊厳死 euthanasia / death with dignity

◆言説

◆文献

◆法学関連の文献リスト(著者名別)

医事法学・終末期医療における諸問題

安楽死と尊厳死の概念の相違について

(2003年7月22日)

【昭和58年(1983年)10月、「日本安楽死協会」は、その名称を「日本尊厳死協会」に変更した。その理由は、日本安楽死協会は、不治かつ末期状態の患者及び植物状態の患者に対する過剰な延命措置の継続に対し、各人の自発的な意志によってこのような医療を拒否する運動を行ってきたわけだが、改めて、会の考え方が「”人間の尊厳”を擁護する人権の主張であること」を強調する必要性があったのだ。

 これはつまり、「安楽死協会の名称が、積極的安楽死(慈悲殺)を推進する団体であるかのような誤解を解消するために変更した」、という動機づけがそこにあったといえるものである。】

安楽死・尊厳死 @ 清水哲郎/ホームページ(古代中世哲学・医療哲学)

【・尊厳死と安楽死の概念と区分

・積極的安楽死と消極的安楽死をめぐって

・〈緩和死〉の導入と区分

・安楽死が倫理的に正当化される条件

・果たして安楽死が倫理的に正当化される場面があるか

・安楽死とセデーション

・無意味な生を理由とする安楽死の是非】

積極的安楽死について @ 早稲田大学法学部水島ゼミ(憲法)

【・The Debate 〜安楽死、法制化への道〜

・安楽死を理解するための基礎レジュメ

・安楽死法制化賛成の立場から

・積極的安楽死反対の立場から】

YOMIURI ON-LINE / 社説・コラム: [終末期医療]「『安らかな死』を迎えられるように」

【例えば、終末期患者を専門に受け入れる緩和ケア病棟(ホスピス)の問題だ。全国で約百二十病院、約二千三百床に過ぎない。】

【ホスピスで生の最後を過ごすがん患者はわずか数パーセントだ。ホスピス先進国のスウェーデンの30%に比べるまでもない。せめて二けた台に、という声が強い。】

【在宅ホスピスの整備も遅れている。内閣府の高齢者健康意識調査によると、最期は自宅で迎えたいと望んでいる人が半数を超えている。しかし、現実には80%の人が病院で死亡している。】

【人材養成の場も限られている。がん治療に携わる医師や看護師は、緩和ケアの技術を習得し、緩和チームとの連携がとれるシステムを構築すべきだ。】

【安楽死の違法性が問われない要件として、横浜地裁は九五年〈1〉患者の耐え難い苦痛〈2〉死期が迫っている〈3〉苦痛を除去、緩和する方法がない〈4〉患者の意思表示――の四点を示した。】

http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news_i/20030807so12.htm

お知らせ : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

末期がん患者に薬物“安楽死” 殺人容疑で書類送検 : 医療ニュース : 医療と介護 : YOMIURI ON-LINE (読売新聞)(2003年8月7日 読売新聞)

【医師による安楽死をめぐっては、1991年に東海大付属病院(神奈川県伊勢原市)で末期がん患者に塩化カリウムを注射して死亡させた男性医師が殺人罪で起訴され、横浜地裁が「患者本人の意思が明らかでなかった」などとして執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。

 また、96年に国保京北病院(京都府京北町)の男性院長が末期がん患者に筋弛緩(しかん)剤を投与して死亡させたとして殺人容疑で書類送検された。この事件で京都地検は「正当な医療行為とは認められない」としながらも、筋弛緩剤の投与と患者の死の因果関係が立証できないとして、院長を不起訴処分にした。

 98年11月には川崎協同病院で、女性医師が入院中の男性患者に筋弛緩剤を投与して死亡させた。女性医師は殺人罪で起訴され、現在、公判が続いている。】

 ――医療機関(医師)が狭義の安楽死(積極的安楽死)を実施した例の嚆矢は1991年の東海大付属病院のようです。以後、京都府京北町、長崎協同病院、そして大阪市福島区の関西電力病院と続きますが、いずれも殺人の容疑を問われることになります。有罪(執行猶予)一件、不起訴一件、係属中二件。

 とりくみについては、法学、医療哲学(医療倫理)、終末期医療などの観点から模索が続いていますが、尊厳死(消極的安楽死=延命を断念する)はともかく、積極的安楽死となると、東海大付属病院安楽死事件(〈1〉耐え難い肉体的苦痛がある〈2〉死期が迫っている〈3〉苦痛を除くための方法を尽くし代替手段がない〈4〉患者本人が安楽死を望む意思を明らかにしている)の厳格な要件の立証は極めて困難だと思われる上、法務省は「この説示そのものが検察当局の方針になるわけではなく、今後も個々の具体的事情に応じて判断する」との立場をとるため、狭義の安楽死を実施するには大きな難題があるといえそうです。

 また、終末期医療の整備が先決だという議論もあります(読売新聞社説・コラム)。

参考:

http://news.goo.ne.jp/news/topics/index/07233/1.html

注目のニュース - goo ニュース

http://newsflash.nifty.com/news/ts/ts__jiji_07X778KIJ.htm

@niftyニュース - ニュース速報と雑誌記事から 世の中の「今」が見えるニュースサイト

http://www.yomiuri.co.jp/iryou/renai/20020516sr11.htm

お知らせ : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

東海大学安楽死事件(文献リスト)

id:paffpaff

ありがとうございます。

参考になりました。

セデーションと安楽死との比較についてや

臨床例(医者側、看護側、患者側)などがあるといいのですが

2003/09/11 16:45:40
id:opponent No.3

回答回数1876ベストアンサー獲得回数7

ポイント50pt

安楽死とセデーション @ 清水哲郎/ホームページ(古代中世哲学・医療哲学)

 セデーションとの比較については、六件目にお答えした中にある、上のもののほか――、

科学の回廊: 積極的安楽死について

■「耐え難い肉体的苦痛」

【重要なポイントをまとめる。

◆鎮痛薬

・非オピオイド…アスピリン、アセトアミノフェン、インドメタシン、イブプロフェンなど

・軽度〜中程度の痛み用オピオイド…コデイン(アスピリンの10〜20倍の鎮痛効果)など

・中程度〜高度の痛み用オピオイド…モルヒネ(コデインの6〜12倍程度の鎮痛効果)、メサドンなど

◆投与法 : 経口投与、皮下注射、持続皮下注入、座薬、カテーテルなど

・中程度までの痛みには、モルヒネなどの錠剤の経口投与で充分に対応できる。

・強い痛みには、硬膜外ブロック(硬膜外腔にカテーテルを挿入してモルヒネを注入)が有効。ただし、背中に細い管を入れ1日数回注入するため、日常生活には支障をきたす。

◆モルヒネの副作用 : 投与量を誤らなければわずかで、耐性や精神的依存も生じにくい

・便秘(ほとんどの患者に見られる)、吐き気(半数近く)が生じやすい。

・場合によっては、幻覚・せん妄・発汗・口渇、ごくまれに呼吸抑制が見られる。いずれも医療者が的確に対応すれば、大事に至ることはない。

 医師や家族の中には、副作用や依存の発生を心配してオピオイドの使用を控える人もいる。1993年の資料によると、がんセンターの60%以上、大学病院の44%でモルヒネによる積極的な緩和ケアが行われているが、一般病院での実施率は低いと見られる[4]。

 「ペインクリニックがきちんと行われれば安楽死は不要になる」という見解に対して、批判意見も少なくない。そもそも、オピオイド鎮痛薬は軟組織の持続的な痛みには著効があるが、頭痛や神経破壊による痛みなど、5-10%程度の痛みに対しては反応が良くない。ガン患者は、転移が進行する末期には複数の疼痛に苦しめられることが多く、全てがオピオイド鎮痛薬で取り除かれるわけではない。また、呼吸困難・吐き気・嘔吐・脱水・無尿・便秘・不眠・腹部膨満・けいれん・出血・褥瘡・全身倦怠感など、単純な疼痛とは異なる肉体的苦痛もある。呼吸困難に対しては気管拡張剤や去痰剤、全身倦怠感に対しては副腎皮質ホルモンというように、各症状に対する治療薬もあるが、オピオイド鎮痛薬ほど劇的には効かず、患者を苦しめる。肉体的苦痛が完全に取り除かれない以上、安楽死は必要だというわけである。】

http://www.sal.tohoku.ac.jp/~shimizu/sedation/ppframe.htm

末期医療におけるセデーション

末期医療におけるセデーション

研修報告: 「末期医療とセデーション(鎮静)」

sedation: 安楽死と鎮静(セデーション)

M3008241: ターミナルケアで重視されるセデーション

http://www.igaku-shoin.co.jp/nwsppr/n1999dir/n2346dir/n2346_05.h...

医学書院/週刊医学界新聞 【第4回日本緩和医療学会・第12回日本サイコオンコロジー学会合同大会が開催される】 (第2346号 1999年7月12日)

医学書院/週刊医学界新聞(「安楽死をテーマに語り合う」以下)

csi.sedeation(「3.ターミナル期におけるセデーション」以下)

終末期の苦痛に対するセデーション(鎮静)の在り方

NewsLetter-2: ホスピスでの看取り

尊厳死と安楽死〜逝く者と遺される者〜

牛島研究室・ブックインフォ: 星野一正『わたしの生命はだれのもの』大蔵省印刷局、一九九六年

(まだまだあります、「安楽死 セデーション」で検索すると135件ヒットします)

 ――などがありましたが、臨床例については……前のお答えに書きましたように、発覚した例は四件しかなく、しかもすべて刑事事件となっており、事件資料は警察が押収されたわけですから、押収されたものが還付されているとしても、まだほとぼりが残っており、当事者が臨床例として冷静に報告できるのものなのかどうか、疑問に思うんですが……。

id:paffpaff

個々のケースに関しては、その内容は出回りにくいだろうとは思います

ざっとみたところでは 安楽死とセデーションの線引きは微妙なようですし

末期患者の約半数にセデーション(程度はわからないが)が行われていることから

”実際に安楽死が行われた”件数が4件とはとても考えられないですよね。

尊厳死−安楽死よりも安楽死−セデーションのほうがはるかに議論されていることもわかり

具体的に語られていることが多く

とても参考になりました

どのような手順・手続き・経過をたどって

安楽死なりセデーションなりに結論付けていくのか

という例があるといいのですが・・・・

どうもありがとうございました

一通り見てみました

ほぼ、必要な情報が得られたので

終了させていただきます

2003/09/12 20:14:11

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