JRに置き石などした場合賠償を求められると聞いた事がありますが、http://www.asahi.com/national/update/0912/010.html この様なケースでは遺族に賠償請求が成されるのでしょうか?又、賠償額はどの位になるのでしょうか。

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回答7件)

id:hirohiro3 No.1

回答回数800ベストアンサー獲得回数16

ポイント10pt

わたしは一秒につき一万円の請求が来るとききました。

id:JEM7

済みませんが情報ソースが何なのか教えて下さい。リンクも無く、ただ「聞きました」だけでは情報とは言えませんよね。

2003/09/15 15:25:12
id:stella_nf No.2

回答回数19ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

http://www.geocities.jp/kk2001yji/cobcq/sno14.html

汐菱Qのホームページ->気まぐれ刊 今日の数字->発行状況->バックナンバー(第131号〜第140号)

この記事によると、車両の修理費、乗客への払戻金やタクシー代などを請求するようですね。2,3万ですむ場合もあれば、約800万円の場合もあり、ケースバイケースみたいです。

id:JEM7

なるほど、参考になりました。自殺の場合はやはり遺族に請求が行くんですね。

こういった過去の事例を述べた物が有ればもう少し読んでみたいと思います。

引き続き回答お待ちします。

2003/09/15 16:38:59
id:mkro No.3

回答回数14ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

http://www.westjr.co.jp/news/newslist/article/k030122.html#2

JR西日本:ページが見つかりません

JR西日本では損害賠償を請求する旨告知しています。

id:JEM7

なるほど、ちゃんと公言されているわけですね。参考になります。

2003/09/15 16:47:39
id:ngpaka No.4

回答回数836ベストアンサー獲得回数1

ポイント40pt

2003/08/27

「置き石重い責任 JR全損害賠償請求へ 修理費 復旧費など 」

>過去に賠償請求した例は最近では一件だけ。一九九五年に大分県・豊肥線の普通列車脱線事故で、石を置いた小学生の両親が約四百五十万円を支払うことで和解したが、これまでは損害額が安価な場合が多く、請求を見送ってきた。

2003年08月27日

[JR九州が子供の置き石被害で親に79万円請求]

>福岡県福間町のJR鹿児島線で6月に起きた子供による置き石事件で、JR九州は26日、その親に対し、モーターの破損など被害額約79万円を請求することを明らかにした。

>置き石など列車妨害は年々増えており、同社は安全運行のため、今後、犯人が特定された場合、すべての妨害行為について損害額を請求する。

置き石に関してJRは、今年の8月末以降、賠償請求する方針に転換したようです。

下記は、1番目URLにもあった情報の詳細です。

これらの事件も今後賠償請求されることになるのでしょうか。

2003年06月12日

置き石:

JR鹿児島線の線路に 無職男性を現行犯逮捕

2003.08.07

中学生2人が「救助で有名に」と置き石して逮捕

id:JEM7

賠償請求は最近多くなって居るんですね。有り難う御座います。

2003/09/15 22:54:53
id:mormusu No.5

回答回数1386ベストアンサー獲得回数8

ポイント10pt

法律では、鉄道会社に全請求権が有ります。

id:JEM7

法的な事は存じております。

2003/09/15 22:56:00
id:opponent No.6

回答回数1876ベストアンサー獲得回数7

ポイント80pt

s62年前半: あの時こんなことが S62年4月まで

京阪電車置石訴訟差戻し 1/22

【55年2月20日、大阪府枚方市の京阪電鉄京阪本線で中学生の置石で急行が転覆、104人が重軽傷を負った事件で、京阪電鉄が現場にいた5人のうち1人を相手取り、2,180万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が、最高裁第1小法廷で言い渡され。角田礼次郎裁判長は「被告の少年に過失があったかどうか審理不十分」として少年の責任を否定した2審の大阪高裁判決を破棄、裁判のやり直しを命じた。】

要件事実の考え方

I 紛争を法に基づいて解決するとはどういうことか

 1. 法律に基づく裁判とは何をすることか

  B 事件への法律の適用

【いじめ事件ではないが,1980年2月20日,中学生仲間がレールに置き石をして電車を転覆させ,50人が重軽傷を負ったという京阪電鉄置き石脱線転覆事件において,最高裁判所は,同級生の置き石を見ていたリーダー格の中学生に対して,自らは置き石をしなかったとしても,民法709条,および,民法719条に基づき,損害賠償責任を負うべきであるとの判決を下している(最一判昭62・1・22民集41巻1号17頁)。】

【自らは置き石行為をせず,また,置き石をした仲間との間に共同の認識ないし共謀がなくても,事故現場において事前に,仲間とその動機となった話合いをしたばかりでなく,その直後,並行した他の軌道のレール上に石が置かれるのを現認していたのであり,事故の原因となつた置き石の存在を知ることができ,これによる脱線転覆事故の発生を予見すること及び置き石の除去等事故回避の措置をとることが可能であった場合には,過失責任を免れないというのがその理由である。】

けやき総合法務事務所(司法書士・土地家屋調査士)−実験室

○損害賠償請求事件(昭和六〇年(オ)第三二二号 同六二年一月二二日第一小法廷判決 破棄差戻)

○判示事項

【レール上の置石により生じた電車の脱線転覆事故について置石をした者との共同の認識ないし共謀のない者が事故回避措置をとらなかつたことにつき過失責任を負う場合】

○判決要旨

【中学生のいたずらによりレール上に置石がされたため生じた電車の脱線転覆事故について、甲が、自らは置石行為をせず、また、置石をした乙と共同の認識ないし共謀がなくても、事故現場において事前に、乙を含めて仲間とその動機となつた話合いをしたばかりでなく、その直後並行した他の軌道のレール上に石が置かれるのを現認していたものであつて、事故の原因となつた置石の存在を知ることができ、これによる脱線転覆事故の発生を予見すること及び置石の除去等事故回避の措置をとることが可能であつた場合には、甲は、当該措置をとるべき義務を負い、これを尽くさなかつたために生じた事故につき過失責任を免れない。】

【以上のように、被上告人において、乙山の置石行為につき同人と共同の認識ないし共謀がなく、また、本件置石につき事前の認識がなかつたとしても、被上告人は、上告人に対し、本件事故により上告人が被つた損害につき賠償責任を負う余地があるものというべきであつて、被上告人において、乙山の置石行為につき同人と共同の認識ないし共謀がなくまた、本件置石につき事前の認識がなかつたことから、直ちに、被上告人には本件事故について過失責任を問うことができないとした原審の前記判断は、法令の解釈適用を誤り、ひいて審理不尽、理由不備の違法を犯すものというべく、その違法が原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、右の違法をいう論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。】

第一審判決の主文

【被告甲野一郎は、原告に対し、金二一八〇万円及びこれに対する昭和五五年二月二一日から右支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。】

第二審判決の主文

【原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。】

*大 手 小 町*: 鉄道の人身事故 03.07.22 23:42:22

JR中央線: Jun30.2000 ― ヤジ馬コラム ― NO.44

【鉄道自殺の場合、残された家族には突然の悲しみと共に、別の問題も残る。

鉄道側からは損害賠償が請求される。去年のケースではその額は800万円と

載っている。これがラッシュアワ―では、何倍にもなるらしい。】

 さて、ご質問のケースですが、

痴漢指摘された男性、線路に飛び降り死亡 6万人に影響

【12日午前6時20分ごろ、東京都台東区のJR山手線上野駅で、電車内の痴漢行為を指摘された男性が急にホームから線路に飛び降り、入ってきた電車にはねられて死亡した。】

【上野署の調べによると、痴漢にあったとされる女性と乗客の計4人がホームで男性を駅員に引き渡した直後、男性が線路に降りて隣のホームの方に向かったという。】

 「隣のホームの方に向かった」とは、逃げようとした、ということのようです。自殺するつもりはなかったのかも……微妙なケースになりますから、これだけの情報だけでは、事実関係の詳細はわかりませんね。

 京阪電鉄置き石脱線転覆事件において、最高裁は少年の責任を否定した2審の大阪高裁判決を破棄・差戻しし「被告の少年に過失があったかどうか審理不十分」という判決出しています(「自らは置石行為をせず、また、置石をした乙と共同の認識ないし共謀がなくても」「事故の原因となつた置石の存在を知ることができ、これによる脱線転覆事故の発生を予見すること及び置石の除去等事故回避の措置をとることが可能であつた場合には、甲は、当該措置をとるべき義務を負い、これを尽くさなかつたために生じた事故につき過失責任」を認定)。

 ――上記判例からみれば、最高裁は両方とも少年らの過失責任を積極的に問う判決を出していることがわかります。

 しかし、本件の場合、無職の32歳男性は成人であり死亡していること、また遺族の支払い能力、遺族と男性の関係など、さまざまな角度から検討されていることだろうと思われます。

 死亡した男性の過失責任の立証と、遺族への損害賠償を請求することが妥当だと判断され、それらを容易に立証できれば、損害賠償請求をするでしょうし、困難だと判断されるなら、JR東日本は損害賠償請求の訴訟を提起しないだろうと思われます。いずれにしても、ご質問の中にあった新聞記事の内容だけでは判断できないと思います。

 賠償額については、京阪電鉄置き石脱線転覆事件(電車の前部二両が脱線転覆し、一両目は訴外村木方の庭に突つ込み全損、二両目は横転大破)の一審判決が、2,180万円を認定しています。

参考:

http://wakayama.cool.ne.jp/hanwa/mutsuki/memo0301.html

バーチャルママティーチャー・むつき22歳「むつきメモ」

バーチャルママティーチャー・むつき22歳「むつきメモ」: ◇平成15年1月◇

■小田急線で連日の置き石

【昭和55年2月に大阪府枚方市で中学生らが線路上に置き石をした事によって、京阪電鉄の急行列車が脱線転覆し民家に突っ込み、100人以上の重軽傷者が出たという「京阪電鉄急行置き石脱線転覆事故」では、刑事責任とは別に、中学生の父兄に京阪電鉄から1億3百万円の損害賠償(個人的には「安っ」と思いましたが)を請求された(徒然なる鉄)そうで………

とりあえず、これらを読んでわかる事は「線路への置き石なんてやめましょう」という事でしょうか。】

id:JEM7

有り難う御座います。おっしゃるとおり今回のケースは自殺かどうかはっきりしないんですよね。その辺を汲んだご意見は質問の意図を良くお判り頂いたものと感謝致します。さすがopponentさん。

2003/09/15 23:00:03
id:ngpaka No.7

回答回数836ベストアンサー獲得回数1

ポイント10pt

(ついうっかり「回答する」押してしまいました。すみません。)

2.方の回答サイトに詳しくありましたので、最後に付けるつもりだった「自殺」関連の情報です。

上記は日記サイトですが、

「自殺関連の本で調べると、・・・」という断り書きの上で書かれています。

従って、以下は孫引き情報となりますが参考までに。

>自殺関連の本で調べると、やはり電車を経営する市町村、民間の会社やJR等で賠償額が全然違う。唯一共通している点は「飛び込みによりその車両や施設に損害が出た場合には、その実費を請求する」というもの。

>そして問題は電車が止まった事による「被害額」の算出方法。これは、足止めを食らった利用客が払い戻しするキップの代金と、主にバスへと利用客が乗り換える為に、駅側が発行する「代替車両乗車券」の総計金額が実際の賠償額になるというのが、大筋の正解論のようである。

>ただよく聞く電車を止めると1分、あるいは1秒単位で賠償額が設定されていて、時間が経てば経つほどその額が膨らむと言うのは、間違った情報である。電車が停止すればする程、利用客への払い戻し額や、代替車両乗車券の額が増えるのは間違いないが。

遺体の処理では、JRと関東圏私鉄とで違いがあるようです。

そのため、

>私鉄とJRでは、同じような自殺のケースでも、その復旧には時間差がある。「1秒単位で設定された賠償額を、その実際に費やした時間で請求されるというのはデマだ」と上で書いたが、時間がかかればそれだけ賠償額への影響は大きい。

>いずれにしても

賠償請求は確実に行われており、場合によっては1,000万円近くに

まで膨らんだ賠償額を、分割で払っている遺族もいるという…。

ということでした。

たびたび失礼致しました。

id:JEM7

いえいえ有り難う御座います。

皆さんから十分な情報を頂きましたのでこれにて終了します。

2003/09/15 23:02:17

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