> Q1,
> 逮捕されてから判決までの流れを教えて下さい。
http://homepage2.nifty.com/a-little-waltz/yogoshu/y_C_ka.htm
「くもりのち晴れ」用語集・か行
> 勾留
> こうりゅう
>
> 逮捕すること。警察が被疑者の身柄を,取調べの必要のため拘束すること。
> 少年が逮捕されると,48時間以内に警察から検察に事件が送られます。検察官は,裁判所に対し,事件が送られてから24時間以内に,少年を取り調べるための勾留状を請求します。勾留状が発行されると,検察官は少年を,警察署の留置場などに,10日間勾留することができます。この勾留期間は,あと10日間延長を請求できます。
> つまり,少年は,最大で72時間プラス20日,留置場に身柄を拘束されます。
http://library.law.kanazawa-u.ac.jp/codes/NEW/KEIHO1_1.HTML
刑法(平成7年)第1編第1章 通則
下記を参照してください。刑法です。
第208条 暴行
http://library.law.kanazawa-u.ac.jp/codes/NEW/KEIHO2_27.HTML#204
刑法(平成7年)第2編第27章 傷害の罪
http://library.law.kanazawa-u.ac.jp/codes/NEW/KEIHO1_2.HTML
刑法(平成7年)第1編第2章 刑
第16条 拘留は、1日以上30日未満とし、拘留場に拘置する
検察が最大で72時間+20日の内に、
加害者を起訴するか不起訴か決定し、
不起訴だと最大で10月8日か9日あたりでしょうが、
もし起訴されると裁判所の審理が数ヶ月かかります。
本人(加害者)に反省が無く、
被害者への謝罪が無いと審理が長引きますので、
そうなると年内は難しいと思います。
傷害罪は刑事事件です。
刑事事件は、必ず弁護士が付く事が規定されてます。
弁護士か逮捕した警察署に問い合わせた方が良いです。
(検察庁)検察庁Q&A
逮捕されるとどうなるのですか?
【身柄が拘束されますが,いつでも弁護人を選任することはできます。
逮捕後,長くても72時間以内に検察官による勾留請求・起訴・釈放のいずれかの処分があります。
検察官による勾留請求を裁判官が認めて勾留されると,さらに拘束が継続されますが,最も長い場合で勾留請求後20日間以内に,検察官は勾留中の被疑者を起訴するか釈放するかしなければなりません。
また,接見など禁止決定がつくと,弁護人以外の人との面会ができなくなります。】
検察官はどのように起訴・不起訴を決めるのですか?
【被疑者が犯罪を犯したことが証拠上明らかであり,その処罰が必要であると認められる場合に,裁判所に起訴状を提出して起訴します。】
不起訴になるのは,主に次のような場合です。
1. 訴訟条件を欠く場合
被疑者が死亡したとき,親告罪について告訴が取り消されたときなどは,訴訟条件(起訴するための法律上の条件)を欠くことになり不起訴となります。
2. 被疑事件が罪とならない場合
被疑者が14歳に満たないとき,犯罪時に心神喪失であったときなどは,被疑事実が罪とはならず不起訴となります。
3. 犯罪の嫌疑がない場合
被疑者が人違いであることが明白になったときなど,犯罪の嫌疑がない場合は,もちろん不起訴となります。
4. 嫌疑が不十分の場合
捜査を尽くした結果,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは,嫌疑不十分として不起訴となります。
5. 起訴猶予の場合
証拠上,被疑事実が明白であっても,被疑者の性格・年齢及び境遇・犯罪の軽重及び情状・犯罪後の状況により訴追を必要としないと判断される場合は,検察官の判断により起訴を猶予して不起訴とすることがあります。
法律相談Q&A −刑事弁護− @ 東京弁護士会
Q4 逮捕された後の手続はどうなっていますか。
【A4 逮捕されてから48時間以内に検察庁に通知され、検察官は、釈放が相当でないと判断したときは、その後24時間以内に裁判所に「勾留(こうりゅう)」の請求をし、ほとんどの場合、それから10日間勾留(留置)されます。検察官の勾留請求に対して、裁判所はその当否を判断するわけですが、まず勾留となることが多いのです。事件の内容が複雑な場合、複数の者による事件の場合、無罪を主張している場合などはさらに10日間勾留が延長されることが多いといえます。従って、逮捕後最長23日間の留置が認められていることになります。その後、起訴か不起訴かの処分がなされ、起訴されたときは、そのまま勾留が続きます。そして、判決を受けるわけですが、途中、保釈という制度があり、請求により保釈金を納めて釈放されることがあります。】
【日弁連】 もしも逮捕されたら
【もしもあなたの家族や知人が警察に逮捕されたら、どうしたらいいでしょう。
その人は、家族や知人と連絡がとれず、とても不安な思いをしていることでしょう。そんなときに大切なことは、逮捕された人が少しでも早く法律の専門家である弁護士に相談でき、正しいアドバイスを受けられるようにすることです。】
【日弁連】 知ってください『当番弁護士』(1)
【日弁連】 知ってください『当番弁護士』(2)
「もし逮捕されたら、最長で23日間もずっと警察の留置場などでひとりぼっちにされ毎日厳しい取り調べをうけることになるのよ」
「え−、23日間もひとりぼっちで!お父さん、お母さんにも会えないの?」
「家族にも会わせてもらえないこともあるわね。だから被疑者(逮捕された人)はとっても孤独で精神的にも不安定でまいってしまうのよ。当然、仕事や家のことも心配になるし」
「そこで、弁護士さんの出番よ。弁護士を呼ぶ権利は憲法や法律できちんと保障されてるの。」
「でも、どうやって頼むの?電話番号なんて覚えてないし」
「警察で『当番弁護士を呼んで下さい』とだけ言えば、連絡をしてくれるわ。本人じゃなくても、その人の家族や友人でも呼べるのよ。近くの弁護士会へ電話するといいわ」
【日弁連】 弁護士会一覧
http://s-bengoshikai.com/toben.htm
■静岡県弁護士会■当番弁護士制度のご案内■
■静岡県弁護士会■当番弁護士制度のご案内■
【あなたが逮捕されたら…。
あなたは留置所または拘置所に留置され、警察の取調べを受けます。
この場合、48時間の身柄拘束を受けます。】
【48時間以内の釈放されない場合、あなたは検察庁に身柄を送られ(送致)ます。この場合、あなたは24時間身柄を拘束され、検事の取調べを受けます。】
【24時間以内に釈放されない場合、あなたは検事によって裁判所に勾留請求されます。
裁判官はあなたに面接・質問し、捜査記録を調べ、勾留の必要があるかどうかを判断します。
勾留の必要が認められなければ釈放されますが、認められた場合は10日間身柄を拘束されます。】
【それでも捜査が終了しないときは、最大限10日間勾留が延長され、あなたは拘束されます。
ですから、逮捕から最大限23日間はあなたの身柄は拘束されることになります。】
【逮捕されてから検事はあなたを起訴するか不起訴にするかを決めます。
もし不起訴になればあなたは釈放されますが、起訴されることになると、保釈されない限り、そのままあなたの身柄は拘置所に拘束されたままです。】
上に挙げたのは原則です。
さて、ご質問の件ですが、きょうは28日ですね。逮捕されてから12日目ということになりますから10日間の勾留延長を裁判所が認めた状態になっています。現在もまだ勾留されているならば、
1. 現行犯逮捕であること
2. 逮捕された時間が「午前1時50分」であること
3. 傷害罪という重い罪であること
4. 裁判所はすでに10日間の勾留延長を認めていること
などを考え併せると――つまり逮捕したのが警察官で、その警察官が障害を「午前1時50分」に現認したというのであれば――まず起訴は免れないと考えられます(現行犯逮捕でも誤認は考えられますから例外もあり得ますが)。
起訴されてしまえば、「保釈されない限り」身柄の釈放はありえません。
ですから「来週の月曜日」に釈放になることはちょっと考えられません。 mormusu さまがおっしゃるとおり、年内の釈放は難しいと考えられます。
なお、被疑者(被逮捕者)があなたの友人やご家族などでしたら、一刻も早く近くの弁護士会に電話して、当番弁護士の依頼をおすすめします。
参考:
『いったい、この国はどうなってしまったのか!』
【だから司法改革が急がれている。しかし、改革審議会で全く論じられていない「代用監獄」と「人質司法」の問題を、何故マスコミも一緒になって無視するのだろう?】
【「代用監獄」とは、被疑者に対して、勾留決定後も捜査を担当する警察署の留置場を監獄として使用しながら、連日取調べが出来る制度である。「人質司法」とは起訴後も被告人は保釈されず、裁判で検察側の立証が終るまで、被告人のカラダを担保にとり、圧倒的に不利な状態のまま公判に臨ませる。いずれも国際基準を逸脱した日本の恥であり、冤罪事件の温床である。本書のいいところは、こうした重要な注記がコンパクトに記され、まさに不勉強な記者には必携の書である。】
詳しいお話、ありがとうございます。
何日に外に出られるかを知りたいのです。来週の月曜日ですかね?