「都市公団」というのは「住宅・都市整備公団」のことかと思いますが、
契約に以下のような条項があるようです。
(火災保険)
第8条 乙は、第5条第1項の規定により住宅の引渡しを受けるとと同時に、甲の定める方法により、甲の指定する火災保険会社(以下この条において「火災保険会社」という。)との間に、住宅について割賦譲渡代金の支払期間を保険期間とする自己の名による抵当権者特約条項の附帯した火災保険契約を締結しなければならない。
つまり、譲渡契約と同時に公団指定の火災保険に強制加入となり、選択の余地はないようです。
それとも、さらにご自身でも火災保険をかけておきたいということでしょうか?
これは都市公団ではなさそうですが、参考までに。
↓以下、団地保険について。
http://www.irigroup.co.jp/kasai/hp/danti.htm
奈良市の保険代理店 保険総合研究所 / 保険クリニック 奈良店
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