知り合いにお金を貸しています。期日になっても返済がなく、「もうちょっと待ってくれ。」と言うので、公正証書を作成しました。知人は会社を経営しているのですが、強制執行となった場合に個人の財産がなくても会社から返済されることはあるのでしょうか?

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回答4件)

id:k_turner No.1

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公正証書の内容が分かりませんので何とも言えませんが、個人に対しての貸付であれば個人の資産からしか回収できないのが原則です。また動産に対する強制執行は生活必需品などを差押え禁止としているので、債権全額を回収できないことが多いのが現実です。

id:akkatone No.2

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http://www5f.biglobe.ne.jp/~saigyou/kyousei.html

困ったチャンには強制執行

国の制度を利用できるそうです。

id:tokugawa No.3

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http://www.hatena.ne.jp/1065622777

知り合いにお金を貸しています。期日になっても返済がなく、「もうちょっと待ってくれ。」と言うので、公正証書を作成しました。知人は会社を経営しているのですが、強制執.. - 人力検索はてな

私の知る限りですが、知り合いが経営している会社が無借金とは考えにくいですよね。会社が借金をする場合、最低、代表取締役社長(経営者)が連帯保証人となります。連帯保証人たる経営者が自己破産をしかねない状態では会社に資産があるとも思えません。

また、逆に、経営者個人の借金に対して、その会社が連帯保証をしていれば別ですが、おそらく書類上もそうなっているとは思えません。

上記二つの状況からして、法律上云々より、現実的に返済されがたいと思います。

私も、周りで同じようなお話を多く見聞致します。

よけいな話ですが、親切心で貸されたのでしょうが、結局、貸さないのも親切かと思いますよ。

それで、会社が潰れても、その後、再起の時に貸して上げる方が、その経営者もお金も生きてくると思います。

id:bosan No.4

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http://www.gekiura.com/clnic/karte189.html

激裏情報 クリニック 強制執行にあたってのアドバイスを

その公正証書がだれとの間に作成された物かにもよりますね。会社となのか知り合い個人となのか。おそらく個人とだとは思いますが。

会社があるのなら給料の差し押さえというのも案としてあります。しかし、これにも多少問題がありますが。

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