消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税金です。
国税と地方消費税がありますが、販売者側に商売制があるかどうかが問題です。ショップなどが販売者である場合にはそのショップにより税金が納められる事が前提ですので請求に応じ支払う必要があるでしょうが、あきらかに個人の場合、仮に求めるとしても税金としてではなく、商品代金の一部とすべきでしょう。
販売者が商品を取得したときの消費税負担分を商品代として求める事は問題ないでしょうが、明らかに税金としての消費税別途となると、問題があります。
但し、たしか来年4月からは内税表示が基本になってくるはずですから、こういった問題はおきにくくなるのではないでしょうか?
消費税というのもありましたね。
このページを読むとわかりますが、生活に必要(家具や電化製品、衣類、通勤用の自動車等)なものを譲渡した場合は課税されません。 貴金属や書画、骨董、宝石等は一個又は一組が30万円以上は課税対象になります。
譲渡所得は源泉徴収ではないので譲渡した翌年に確定申告すればいいのですが、よほど高額なものを売買しない限りは、税務署も調べないと思います。 (譲渡した相手側に税務調査が入れば対面調査でわかる場合もありますが...)
譲渡所得は翌年に確定申告をすればいいことになっています。(給与所得者も同様です。)
今度は譲渡所得ですか。勉強になります。
http://www.recruit.co.jp/BI/clinic/clinic_g42.html
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ネットオークションによる所得がある一定上に達すれば、個人事業主として確定申告=納税が必要です。ですが、聞くところによると払ってない人も多いようですね・・・。
すみません。先ほど論点がかなりズレておりました。しかも小額だと決め付けて・・・
ここに結構詳しく載っています。お詫びします。
サイトいいですね。
色々諸説出てきましたが、まず、オークションであっても、
販売業を継続的に営んでいる業者出品物の売り上げは
事業所得として課税されることになります。
この場合、店舗や自社通販、参加しているネットショップモールなどの
全ての売り上げと合算して申告します。
そして肝心の個人のオークションの売り上げですが、
これは通常、おそらく一般的に「一時所得」になると思います。
一時所得というのは、いわゆる臨時収入というものだと考えれば
だいたい間違いありません。
この臨時収入がオークションやその他の物も含めて
年間50万円の控除額を上回る場合は
確定申告が必要となります。
ただし、収入のうちから、その収入を得るためにかかった経費、
たとえば出展にかかった料金とか、相手に送るための送料とか代引手数料とか、
そういったものは実際に受け取った金額から差し引くことができますので、
とりあえず年間50万を超える受取額があったら、
収入金額のわかる通帳やネットバンクの入出金一覧のハードコピー、
かかった経費を証明する領収書などを全て揃えて、
税務署に相談しに行くのが一番簡単です。
時期によっては相談が混み合ってかなり待たされることもありますが、
個々の実情に応じた色んな相談にものってくれますし、
ついでに申告が必要ならその時に申告書も渡してくれますよ。
とりあえず申告年度が変わる明年年明け以降に、
必要があれば一度足を運んでみてください。
2月にはいると税務署はものすごく混み合います。
なお、個人のオークションでも、営利目的で継続的に行われている取引は、
一時所得ではなく事業所得と認定されることもあります。
くわしくありがとうございました。
なるほど、参考になります。