http://www.n-shokuei.jp/shouhisha/11.html
FILE NOT FOUND|社団法人 日本食品衛生協会
URLは参考程度で、以下に述べることとあんまり関係ありません(^-^;
まず路上販売には、管轄する警察署の道路使用許可証が必要です。
車両に拡声器や看板などを取り付ける場合は、
同じく制限外積載許可証が必要です。
しかし、私有地で販売する場合は道路使用許可は必要なく、
また自動車を使用しない、あるいは
固定した拡声器や看板などを付けないといった場合は
制限外積載許可も必要ありません。
食品の製造販売については、食品衛生法による許可が必要です。
しかし、販売物が既製品を仕入れてそれを販売するだけの場合は
食品衛生法に定められている義務を遵守すればそれでよく、
また露天商のように路上で作って売る場合も、
「上」が食品衛生法上の許可を取得していてその出店か
フランチャイズのようになっているということであれば、
その許可の範囲内で製造販売を行うことができます。
問い合わせ先は、営業したい地域を管轄する警察署と保健所です。
なるほど、ということは路上で徒歩でガムなどをかごなんかに入れて売る場合は道路使用許可をもらうだけでいいんですね。そういう人は海外には多いですが、どうして日本にはあまりいないのでしょう。許可が難しいんでしょうかね。外国人が路上でアクセサリーを売ったりしているのは、許可なしでやっているんでしょうねえ。
おもしろい。ありがとうございます。