弟が前、務めていたバイトの店長に「経営が苦しいので150万貸してくれ」と言われたので、弟は何の契約書や念書も書いてもらわずに、150万貸してしまいました。毎月2万づつ口座へ振り込んでもらっているようです。しかし、少し前から返済が滞り、ついに、先月から振り込まれなくなってしまいました。裁判沙汰になってもいいので、このような状況で、勝算はありますか?

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答7件)

id:Yoshiya No.1

回答回数1047ベストアンサー獲得回数280

ポイント23pt

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2shakuyo.html

借用書がない場合の貸金請求取立/弁護士の債権回収

とりあえずは内容証明郵便を送りつけるといいようです。 裁判に持ち込み相手が答弁書を出さない、又は欠席した場合は原告勝訴となりますので相手に対して強制執行ができます。

 その際には預金通帳が相手の返済をしていたという証拠になります。

 このHPにも書いてありますが借用書がなくても他の証拠があれば勝算があります。

 貸金の請求書の書き方です。 参考までに。

 内容証明を送った後返答がない場合は内容証明を証拠として簡易裁判所に「支払督促」を申し立てをして、相手が応じなければ裁判になります。

 内容証明の書き方のHPです。

id:satoxu No.2

回答回数94ベストアンサー獲得回数14

ポイント33pt

一般には契約書がないと、借金の事実認定はされないと思われがちですが、実際にはそうでもありません。

客観的に見て弟さんがお金を貸して、店長が借りたという事実があれば、事実認定される場合があります。

上記サイトにあるように、弟さんのお金の流れをしっかりと裏づけ、かつ「店長が毎月二万円を支払っていた(借金していたことを店長自身が認めていた。)という事実をはっきりとうらづければ、ほぼ大丈夫です。

というのが法学上の理屈ですが、実際には専門の方に相談されるのが一番手っ取り早いです。お近くの市役所や裁判所の無料法律相談で相談されれば、もっと具体的な対処の仕方を教えてくれるので、そちらに行かれることをお勧めします。

id:nekomilk

なるほど。参考になります。ありがとうございました!

2003/11/03 15:17:01
id:sasada No.3

回答回数1482ベストアンサー獲得回数133

ポイント36pt

http://www.hatena.ne.jp/list

人力検索はてな - 質問一覧

 URLはダミーです。

 今回は民法の話ですから、やるとすれば民事裁判になるでしょう。

 裁判になれば、貸借が本当にあったのかどうか、それが本当に150万円だったのかという、事実認定が焦点になりそうです。

 貸し借りの事実が認められれば、契約書や念書が無いこと自体は大きな障害にはなりません。

 150万円貸したときに銀行振込などの履歴・証拠が残っていれば、かなり心強いです。

 一般に、何の理由もなく150万円も人からもらうはずがないので、店長さんは150万円を手に入れた理由を説明しなくてはいけなくなります。

 これは、毎月2万円づつ弟さんの口座へ振り込んでいる理由の説明でも同様です。(こちらは通帳に記載された証拠がありますよね)

 現金で渡すなど、150万円を渡した証拠がなく、店長さんが貸し借りの事実を否定された場合は、弟さん側がその事実を証明しなければなりません。(民事ですから)

 先の2万円/月の振込みの事実や、店長さんの経営状況の回復状況などから調査して、裁判に耐えうる証拠を用意しなければいけません。

 まずは、いきなり裁判をちらつかせずに、「紙に残る形」( <-これが大事!! )で借金返済を求めてみましょう。

 もちろん返事も紙に残る形でもらいましょう。(出来れば内容証明付きで、最悪メールで)

 意外とこの段階で解決するかもしれませんし、そうでなくとも裁判が有利になります。

 また、店長さんに返済の意思があるけど お金がないだけの場合、万が一の破産に伴う 財産の差し押さえのときに、これらの“証拠”が必要になるでしょう。

 とりあげず、まず話し合いと証拠固め。

 この2点をお勧めします。

id:nekomilk

心強い回答ありがとうございました!

2003/11/03 15:18:06
id:orokuishimine9 No.4

回答回数63ベストアンサー獲得回数0

ポイント23pt

事例は異なりますが、法的に対処されるのでしたら参考に。

id:nekomilk

回答ありがとうございました。

2003/11/03 15:18:47
id:adlib No.5

回答回数3160ベストアンサー獲得回数243

http://www.hatena.ne.jp/1067828885#

弟が前、務めていたバイトの店長に「経営が苦しいので150万貸してくれ」と言われたので、弟は何の契約書や念書も書いてもらわずに、150万貸してしまいました。毎月2万づつ.. - 人力検索はてな

 近くの弁護士協会に電話予約すると、指定日時に話を聞いてくれます。

相談料は約5000円、今回の質問と回答をプリントして、相談して下さい。

(以下は、わたしの苦々しい経験から、おすすめの結論です)

 

1.裁判で勝訴しても、裁判所は(その後の支払い状況まで)追跡して

  くれません。

2.いかに立派な借用書があっても、払わない人から取りたてることは

  できません。他人に頼むと(取りたてを引きうける人は、たいがい

  ゴロツキなので)すべて自分のポケットに入れてしまいます。

3.相手がキチンとした市民であれば、書類も裁判も必要ありません。

  (キチンとした借り方で、キチンと約束を守れるはずです)

4.知りあって間もない人から、金を借りるのは「ある種の天才」です。

  ためしに、あなた自身、だれかに借金を申しこんでみれば、いかに

  むずかしいか納得できます。

  (彼は、多くの人から、多くの経験をつんできた常習犯なのです)

5.どんなに苦しくても、残金をあきらめましょう。毎月2万円を回収

  しても6年間かかります。そのための交通費・諸経費を計算すると、

  ワリが合わないように、もともと仕組まれていたのです。

6.今後また誰かに、まとまった借金をたのまれたら、明るく「この件」

  を語って、おだやかに断わりましょう。

  (ただし、わずかな金額なら、よろこんで用立てましょう)

6.一般論ですが、不名誉な相談ごとの当事者を「弟・友人・知人」と

  称しても、聞くほうでは「当人」だと推測しています。

  (ほんとうに親身なら「自分自身」の問題として相談すべきですね)

8.ほんとうは「経営が苦しいので貸してくれ」と云ったのではなくて、

  「経営が上向いたら、配当を出す」と云ったのではありませんか。

  それでも違法ですが、相手は「苦しいままだから、返せなくて当然」

  と考えているかもしれませんね。

7.最後に、このたびの「天才」に、きっぱりと「残金」をプレゼント

  しましょう。(できれば、今回の質問と回答のプリントをそえて)

id:nekomilk

勝算があるかどうかの回答が欲しかったのですが…。でもって、当事者は弟です。私ではありません。質問に沿った回答をお願いします。ポイントもタダではないので。

2003/11/04 09:17:20
id:JDSS No.6

回答回数56ベストアンサー獲得回数0

ポイント23pt

勝てます。

回収できるかどうかは別として。(笑)

借金の証明をする方法が一つあります。

内容証明を送る時に、

「いついつまでに150万全額を直ちに返せ、でなければ裁判を起こす」

と書きます。この「150万全額」と言うのがミソです。もし、相手が無視するならば認めた事になりそれをもって裁判所に行けば良いだけです。しかし、返す気が少しでもある相手なら、「150万借りたが2万づつ10回払ったから残り130万だ!」とか反論してきたら・・・はい、借金の証明の出来上がり。(笑) また、それ以前に何回か払われているのでそれが借金を支払う意思がある(借金が存在する)と言う証拠にもなります。

あとは煮るなり焼くなり好きにしてください。ただし、このとき200万とか水増しして内容証明を送った場合は逆に犯罪になるのでやる時は注意する必要があります。

間違いなく借金の存在と支払い義務は勝ち取れます。(回収はできないと思うけど。)

あとは、司法書士に相談して30万づつ小額訴訟で差し押さえる方法が簡単で安くて確実です。

id:nekomilk

回答ありがとうございました

2003/11/10 12:58:36
id:okinawacomics No.7

回答回数47ベストアンサー獲得回数0

ポイント22pt

http://www.jnews.com/kigyoka/2001/kigyo0127.html

SOHOの金銭トラブル解決に効果的な少額訴訟

このホームページにある【少額訴訟の手続き】では「未払いがあることがあれば訴えは認められる」とあります。この場合は、少額ではありませんし、証書だけでなく証人を捜すなど、何らかの事実証明をできるものがあれば、十分に勝算はあると思いますよ。

id:nekomilk

みなさん、回答どうもありがとうございました。

弁護士に依頼したみたいで、もう大丈夫だと

思います。

心強い回答をどうもありがとうございました。

2003/11/10 17:06:19

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません