http://www.hatena.ne.jp/1068560219#
知合いの飲食店が、嫌がらせで保健所に通報されて食中毒と判断され行政処分をうけるそうです。今、資金繰りが厳しいらしく一日でも休むと、店を辞めなければいけないそうで.. - 人力検索はてな
処分は罰として行われるのでなく、
とりあえずの安全の確保のために行われるので、残念ながら無理です。
保健所が嫌がらせと判断しなかった以上、
営業許可を取り消されるおそれが十分あります。
このページに記載しておりますが、まず「どうして行政処分」なのかを保健所に確認された方が宜しいかと。リンク先にも記載しておりますが、「嫌がらせ」が確認できるなら相手にも難だ落ち度があると思います。否が無ければ真っ向に向かってがんばって下さい。ファイトーー!( ゜ロ゜)乂(゜ロ゜ )イッパーーツ!!
Yahoo! JAPAN
厳しい話で恐縮ですが、
私の知り合いにも似たような境遇の方がいましたが、
資金繰りが苦しく1日も休めないということは
かなり切羽詰っている自転車操業状態だと思います。
これを機会に閉店したほうが傷を広げず
本人のためにもなると思います。
大変お気の毒ですが、食品衛生法に基づく営業停止の場合、
それを無視して営業を継続すると飲食業に必要な許可が取り消される場合があり、
するとその後2年間は申請しても再度の許可が下りなくなります。
ただ、食品衛生法では、残留農薬や添加物の規格違反などを除けば
行政不服審査法による異議の申し立てができないとはしていません。
ですから、異議申し立てによって救済される可能性はあります。
しかし、基本的に同法に基づく申し立ては書面で行う必要があり、
素人の手では少々難しいかもしれません。
とりあえず、所属の環境衛生同業者組合が相談窓口になります。
素早く相談して、最善の道を検討してください。
組合は同業者の助け合いの組織でもありますから、
今後の経営などについてのことも考えてくれるはずです。
まず、保健所に食中毒と判断されたら、
食品衛生法第29条の2の規定で公表されますし、
保健所が公表したら新聞やテレビで報道されますので客が来ないでしょう。
食品衛生法第29条の2の規定※により、江東区が食品衛生法違反者に対し、
行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表日から、原則として7日経過後削除しております。
※食品衛生法第29条の2の規定
厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、
この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、
食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
(平成14年8月7日公布)
1 飲食店営業施設等に対する行政処分等
公表年月日 業種等 施設の名称および営業者氏名等 施設所在地等
主な適用条項 行政処分等を行った理由 行政処分等の内容
平成15年8月19日 飲食店営業
らーめん弁慶
有限会社にしかわ弁慶
(代)西川 総一
江東区深川1−1−8
食品衛生法第23条
食品衛生法第4条違反
(食中毒)
平成15年8月19日より
営業停止7日間
食品衛生法第29条の2の規定
ちょっとわかりにくいかもしれませんが、一日営業停止し、管理者を違う人の名前で届ければ営業できると思われます。保健所に直接問い合わせてご確認ください。
非常に参考になりました。