http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/lives/faq/bai.htm
クリーニング事故賠償基準 かまくら GreenNet
http://www.bisenkan.com/group1/accident.htm
クリーニング事故賠償基準について
2つのアドレス共に「クリーニング事故賠償基準」というのがあります。
全国クリーニング生活衛生同業組合連合会
一応、店主との折合えない場合は「全国クリーニング生活衛生同業組合連合会」に相談されると宜しいかと思われます。ただ「店長に「ずうずうしいにもほどがある、ばかやろー、信用できないならクリーニングに出すな!」が証拠として残っているのがポイントと思います。証拠が無ければ店のイイナリになる可能性が。
http://www.hpmix.com/home/takuhai/F8.htm
クリーニング事故賠償基準
う〜ん。上記の文章を読む限り、『この基準の適用について争いが生じたときは、お申し出に基づいてクリーニング事故賠償審査委員会が判断を示します』とありますし、泣き寝入りせずに、こちらに相談するのがベストかと。それと精神的賠償には応じられない、と言っているところもありますが、衣料品関係の業務は衛生面が重視される仕事で、それは精神衛生にも反映されるはずですから、損害賠償ではなくても、慰謝料という形はとれるかと……。
http://www1.sphere.ne.jp/jca-home/
財団法人 日本消費者協会
全国環境衛生営業指導センターでは、このようなさまざまなクリーニングトラブルに備えて賠償の基準を設けています(クリーニング事故賠償基準)。
その基本的な算定方法は右記のとおりです(4条)。補償割合は、品物の種類や素材によって平均使用年数がこまかく決められており、これに基づいて購入後どのくらいか?使用状況は?(劣化の具合で3段階)によって補償のパーセントが定められているのです。
あなたの場合ですと、ウールのスカートですから合冬物のスカートの平均使用年数が3年で、かりに購入してから6ヶ月が経っており新品に近いような状態ならば、補償割合は88%になります。
とはいえ、あなたのように紛失した場合は品物は存在せず、レシートのような購入価格を証明するものが残っていないかぎり再取得価格は客の申告によるしかなく、水掛け論となりがちです。そこで、この方法で妥当でないと思われる場合には、クリーニング料金の40倍(ドライクリーニングで洗濯されたとき)、もしくは20倍(水洗いによるランドリーで洗濯されたとき)を賠償額と定めています(5条)。
ただ、客が洗濯物を受取って6ヶ月が経過していたり、1年以上洗濯物を受取らずに放置していれば賠償責任はなくなってしまいますのでご注意下さい(7条)。また、90日以上洗濯物を受取らず放置していたときにも、日数が経過し事故の原因を特定しにくくなって賠償額が減額されることもあります(6条)。早めに引取るにこしたことはありません。
以上の賠償基準は、全国環境衛生営業指導センターの登録を受けた店(「Sマーク」が標示されている)に対して適用されます。とはいえ、実際にはケース・バイ・ケースで、クリーニング店と客との話し合いが現場ではもっとも重視されているようです。
どうしても話し合って折り合いのつかないときは、クリーニング環境衛生同業組合に加 盟している店(「LDマーク」が標示されている)が相手なら、組合が開設する苦情相談窓口に尋ねてみることです。また、指導センターの登録を受けず、組合にも非加盟の店の場合は、消費者センターなどに苦情を持込めば、店との間に立って事故原因の調査や賠償金額の算定など解決への道をさぐってくれます。
全国クリーニング生活衛生同業組合連合会
http://www.kokusen.go.jp/link/_pref.html
地方公共団体の消費者情報_国民生活センター
残念でしたね。私が貴方の立場なら、同業者団体には悔しくて頼めません。
地域の消費生活センターにも相談してみてください。納得のできる解決へ至るよう、お祈り申し上げます。
http://plaza.rakuten.co.jp/senfukunaotaka/
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HPは関係ありません(汗
無料弁護士相談みたいなのに一度相談してみたらいかかでしょうか?
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | くまさん | 800回 | 569回 | 16回 | 2003-11-16 01:54:38 |
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