労働基準を無視した会社を労働基準局に訴える場合、会社はどのような制裁を受けるでしょうか?10年間にわたり、全社員の休日が年間50日、有給、雇用保険、労災がない場合です。現在は雇用保険のみ付いてます。URLは不要、銀行融資に影響はあるでしょうか?他の影響も知りたいです。

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回答3件)

id:masaomix No.1

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ポイント20pt

労働基準法は憲法第27条第2項に基づき、

人が人たるに値する生活を営めることを目的として定められた、

極めて重要な法律です。

(労基法1条)

したがって、これが守られない場合、

違反者には行政処分の他、刑事罰が科せられることになります。

まず、休日については、毎週少なくとも1日の休日か、

4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。

(労基法35条)

したがって、4週間を通じて4日以下の休日の場合は

規定に足りない分は休日出勤扱いとなり、

労使の協定と労基署長への届け出が義務づけられます。

(労基法36条)

有給については雇い入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、

全所定労働日の8割以上の出勤があれば

無条件で最低10日を与えなければならない決まりです。

これは正社員、パートの別を問わず与えられなければならず、

会社の都合で与えないということは許されません。

(労基法39条)

労基法のこれらの違反は、休日出勤に関わる部分を除き

6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

(労基法119条)

雇用保険については、農林水産業のうち従業員5人未満の個人経営の事業を除く

全ての事業に強制適用されます。

雇用主は保険の対象となる従業員についての各種届け出を確実に行わねばならず、

これを怠った場合、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

(雇用保険法7条、83条)

労災保険についても、従業員を1人でも使用する事業主は、

法人個人の区別なく全てが加入手続きを取らなければなりません。

労災保険については官公署からの調査が入った時にこれを拒んだり

虚偽の申し立てをしたりした場合に刑事罰が科せられます。

(労働者災害補償保険法)

これらの労働関係法規の違反は刑事罰の科せられる犯罪ですから、

当然、詐欺だ横領だ贈収賄だと騒がれれば会社の信用が落ちるのと同じで、

銀行をはじめとする様々な取引に影響が出てきます。

なんといっても「社長が犯罪者」になっちゃうわけですからね。

労基法遵守の必要性は、勤労者の権利を守るだけにとどまりません。

この違反を防ぐことはすなわち「防犯」なんです。

社会正義を守り会社犯罪を防ぐために、

労基法の遵守は極めて大切なことなんです。

会社と従業員の共存共栄のためにも、

会社の信用を高く守り、勤労者の権利も高く守っていく。

このへんの考え方がとても大切になってきます。

id:japannetbook

またまた参考になります

2003/11/28 09:44:46
id:yosikun No.2

回答回数21ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

http://www.hatena.ne.jp/1069938931#

労働基準を無視した会社を労働基準局に訴える場合、会社はどのような制裁を受けるでしょうか?10年間にわたり、全社員の休日が年間50日、有給、雇用保険、労災がない場.. - 人力検索はてな

>会社はどのような制裁を受けるでしょうか?

これはケースバイケース。労働基準監督署等が

いきなり会社に罰則を適用することはまれと言えばまれ。まずは、指導がなされて、無視し続けるなどの悪質なケースはそれなりの処罰が下されることも・・・。

>労災がない場合です。

労災保険は未加入でも、労働者は労災保険を利用することが可能です。該当するような事故等が起これば請求すれば良いだけ。

事業主が、故意又は重大な過失により、労災保険にかかる保険関係成立届を提出しない期間中に生じた事故について保険給付が行われた場合には、その保険給付に要した費用の一部が事業主から徴収されます。

 徴収の方法は、事故発生の日から保険関係成立届の提出があった日の前日までに支給事由の生じた保険給付(療養補償給付、療養給付は除く。)について、支給の都度、保険給付の額の40%の価額を限度として行います。

>有給休暇がない

労働基準法に定められた日数の「年次有給休暇」は、会社が定めをするしない、雇用契約書に記載されているいない等とは関係なく、労働者の権利として認められているものです。

現実に有給休暇を取得したい場合には、会社に取得を申し出て、拒否されても取得していまう。その後、賃金カット等の不利益な扱いを受ければ労働基準監督署に相談する。そうした対応が必要になります。その場合には、会社に対して指導や未払い分の賃金支払命令が出ることもあります。

id:japannetbook

なるほど

2003/11/28 09:46:10
id:masi No.3

回答回数356ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

まず、労働基準法第1条「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」には罰則規定はありません、はい。

第5条「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」、この違反が労働基準法で最も重く、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金です。

以下、第32条「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」、第35条「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。」はともに6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ですね。

労災は政府管掌で事業主が義務として加入する必要があり、保険料は強制的に徴収されるのですが、未加入というのは信じられないです。社会保険労務士にご相談を

id:japannetbook

管理職でない社員の方は月に260時間は働いてました。50時間は残業扱いでしたが。

2003/11/28 09:52:42

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