>遅延損害金の年利については社会通念を超える法外なものでない限り自由に決めても問題はないといえるでしょう。
>事者間で決めなかった場合には、年5パーセントの法定利率(商事法定利率年6%商法第514条)で計算します。
>遅延損害金を約定してあっても(金利を決めていれば)上限は利息制限法の上限金利の1.46倍まで、約定し
>ていなければ、利息制限法の上限金利を限度に適用される
参考までに。上記URLでの判例だと思われるものを抽出しました。
ここの用語集の法定利率・法定利息という箇所を見て頂ければわかると思います。
予め利息に関する契約を取り決めてない場合になるので年利6%が利息上限となります
ありがとうございました。