こちらでいかがでしょうか?
下の方のリンクから条文が見れます。
どうもありがとうございます。
#j2_K2というので関連条文への直リンク!かと思ったら、そういうわけでもなかったのですね(笑)
それにしても同じページに出ている「中央省庁等改革関係法施行法」というものは、
「第千三百四十四条」なんて、、笑い話みたいな法律ですね。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/monitoring/monitoringkokuc...
導入のページ(METI/経済産業省)
上記URLで触れていた経済産業省の見解です。
「事業所」というのがポイントです。
特定商取引に関する法律
たくさんありがとうございます。
3番目のサイトの「直接、経済産業省へ電話をし、表示について聞きました。
回答は「請求があればメールに記載します」旨の表示があれば良いとのことでした。」
はなかなか強い情報ですね。
4番目の公式なサイトでは「個人であれ事業者の名称又は氏名、加えて法人の場合には(略)を表示することが必要です。」は・・・・
個人の場合は勝手な屋号のようなものをつければ氏名を公開しなくて良い(問い合わせに対しても!)ようにも取れますね。
もっと驚いたのは(すいません、一番最初に回答くださった方のリンク先をよく見たら書いてありました)、罰則規定ないのですね。「目に余るようだと警告だしてその先もあるけど」ほとんどの場合はトラブルさえなければ見逃されるような書き方でさえあると読めました。
http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM
特定商取引に関する法律
すでに回答がついている可能性が高いですが(オープンされてないので)、「訪問販売法」は古く、「特定商取引に関する法律」が現在それにあたります。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokusho_amend.html
URLを変更しました(METI/経済産業省)
はい。条文そのものはすでに回答いただいていたのですが、
このサイトは、いいですね。右側に改訂履歴があって、リンクでたどれるようになっている。
ただし会員だけ、というところが私のような「ちょっと見」な人にはアレですけど(苦笑)。
どうもありがとうございました。
を!
相談や命令の実例があるのですね。
参考になります
ありがとうございました。
フレームを使ったサイトなので、詳細ページへのリンクが張れないのですね。。。
「通販ビジネスを始めよう」というコーナー、なるほど。
ありがとうございます。
どこを見ても同じようなフォーマットで「訪問販売法による表示」を見るのですが、あのフォーマット自体が法律で定められているわけではないのですね。
さっと読んだだけではやはり「法律」ってわかりにくいので(私の日本語力の低さか?)、
これで原典をおさえたと言うことであとは、他に戴いているご回答の中にわかりやすい解説ページがあることを期待しま〜す。