http://writer.gozans.com/writer/1076/8.html
gozans.com
こちらとか
http://www.aoyama-news.com/nozoki/2003/08/18_01/
banned interdit verboden prohibido vietato proibido
こちら、参考になりますでしょうか?
この本、書面作成に役立つかと思います。
上記の本の目次です。
反省文の体をなしていない反省文では上司が納得しないでしょうから、法的に無効になる反省文の作成は難しいかもしれません。
ですので、反省文を「不当労働行為」により「強要」されたという方向に持っていく方法があるのではないでしょうか(上記URLは事例)。
いずれにせよ労組とタッグを組むことになるかと思いますので、一度相談してみては?
氏原法律事務所
こちらのサイトは法的な無料相談が出来ますので専門の方にちゃんとした相談をすることをお勧め致します。
http://www.asahi.com/special/takefuji/OSK200312150025.html
asahi.com : ニュース特集
パワーハラスメント被害を受けている人には、
ぜひ最近の大手消費者金融会社の一連の訴訟をご参考に、
と申し上げたいと思います。
ご質問の「反省文」は元から法的効力は希薄なものだと思いますので、
それを無効になるように書いてやろうというようなことより、
むしろパワーハラスメントの被害を客観的に証明するような資料を
今のうちから積極的に集めておく。
そのことの方が大切だと思われます。
訴訟を起こして会社側の違法性を暴くことができれば、
反省文だろうが、それを根拠にした降格、減給だろうが、
あらゆる処分を違法なものとして撤回させることが可能です。
ご健闘ください。
この種の文章に法的必要要件はありませんから、本人が書いた以上、それは本人が書いた物として取り扱われると思います。2.回答者の仰られるように、強要された事にして・・・というよりも実際に強要されているのですから、その証拠を記録して、反省文を書かれたらいかがでしょうか?。
その反省文も、オリジナリティー溢れる心からの文章ではなく、ガチガチのビジネス文章(若干アレンジ?)したものにしておけば、あくまで(強要を逃れるための)その場限りの形だけというのを主張できるかも知れません。
>最高裁が昭和39年に「本人または代理人の印鑑が押されていれば、本人の意思に基づいて作成された文書
>であると推定される」という判決を出しました。
分野も時代も違いますが、押印私文書にはしないほうがよいかと思います。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | mi-si | 207回 | 180回 | 0回 | 2003-12-21 09:48:27 |
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