喫煙を行った未成年は、未成年ですから刑事罰には問われず、
行政処分が科せられます。
ただし未成年の喫煙を助長する行為を行った成人には刑事罰が科せられます。
http://www.hatena.ne.jp/1071999835#
未成年で煙草を吸うことは犯罪に入りますか? - 人力検索はてな
普通に入る。実際問題、警官もアホくさくて取り締まらんと思うけどね。
http://www3.ocn.ne.jp/~muen/miseinenkinsiho/miseinensiryougoki.h...
「未成年者喫煙禁止法」に関する資料,動き
おもいっきり犯罪ですな
http://www.health-net.or.jp/tobacco/policy/pc430000.html
最新たばこ情報|たばこ対策|未成年者喫煙禁止法
法に触れることになります。やめておきましょう。
http://www.health-net.or.jp/tobacco/product/pd110000.html
最新たばこ情報|統計情報|未成年の喫煙
どうでしょうか?
未成年者喫煙禁止法
第一条 満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス
第二条 前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス
第三条 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス
2 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス
第四条 煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
第五条 満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
第六条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス
http://www3.ocn.ne.jp/~muen/houseitei/toutaisakuyoubou0008.html
党へ/「非喫煙者と未成年の健康をタバコから守る法律」制定などタバコの健康対策のお願い2000.8
http://www6.plala.or.jp/fynet/2law-miseinen-kituen-insyu.html#
ProjectG/法律集 未成年喫煙・飲酒禁止法
未成年喫煙禁止法
犯罪に入るというのが不明瞭ですが、よくお読みください。
コメント(28件)
todo_todoさんのコメントでは,未成年で喫煙した行為は犯罪になるとかいてありますが,犯罪にはなりませんよね?
喫煙した未成年への罰則規定はないですからね。
ていうか,条文を示すだけって言うのは,ちょっと…。
>喫煙した未成年への罰則規定はないですからね。
その通りです。
法律では行政処分のみが定められているんですよね。
違法行為には違いないですが、
行政処分の対象までを犯罪というのなら
駐車違反も犯罪になってしまいますから、
そのへんで考えるとわかりやすいと思います。
ってか、もう少し回答を開けてみてほしかったですね(^-^;
横からすいません、処分の種類によって犯罪かどうかって決まるんですか??刑法罰の有無が境界線???
僕はてっきり駐車違反は犯罪だと思っていました。
違法行為=犯罪ではないんでしょうか??
仮に、未成年=責任能力無し=違法だけれど犯罪を構成しない、という理論なら判るのですが....。
>?刑法罰の有無が境界線???
だと思います。
憲法は第三十七条で
「すべて刑事事件においては、被告人は、
公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。」
と定めています。
行政処分のみが科せられる違法行為は刑事事件ではありませんし、
処分の主旨も刑罰を目的としたものではありませんから、
この対象行為を犯罪と言うには無理があります。
http://www.stb.tsukuba.ac.jp/~paulawnia/0423.html
このページの「2−2 違法性」に「原則として、軽微な犯罪は罰しない。」と有ります。即ち罰則の有無が犯罪の構成要件ではないという事かと思います。
但し同じ場所に「可罰的違法性の理論…構成要件は、刑罰を必要とする程度の実質的違法性のある行為だけを含んでいるとする説」も併記されていますから、これは両説有るのかも知れません。
参考までに駐車違反は刑事罰が有りますので、無論犯罪です。
http://www.web-pbi.com/enforcement2.htm
>このページの「2−2 違法性」に「原則として、軽微な犯罪は罰しない。」と有ります。
軽微な犯罪と行政処分の対象とは全く違います。
本来罰すべきものであるが罰しないというのと
もともと罰としての主旨ではない処分を課すものとの違いです。
>参考までに駐車違反は刑事罰が有りますので、無論犯罪です。
刑事罰の対象として告発された時点で刑事事件となりますが、
私の例示は行政処分の対象とされる駐車違反について述べました。
おわかりになると思うんですが。
私が最初に駐車違反を例に引いたのは
「それじゃ駐車違反でキップ切られただけの人まで犯罪者になっちゃいますよ」
という意味で書いたものです。
罰則が科されず行政処分だけで終わっているものを「犯罪」と呼ぶには無理がある
ということをご理解いただくための例示です。
罰則が科せられる事案について述べたものではありませんので
混同なさらないようお願いしますね。
正直言ってこの件は自信がないので、どなたか専門家の方の見解が知りたいというのが本音です。反論をしているのではなくて、疑問を解消したいという前提をお汲み頂いた上でお読み頂ければ幸いです。
(罰則の有無が犯罪構成の要件という前提に立てば)駐車違反で点数が加点されるのは刑事上の罰則ですから、犯罪、と言う事になるのかな?と思いました。ですから本題である未成年者の喫煙とは(罰則があるという点で)根本的に違う事例と思ったわけです。違うのかな?
さて、本論の未成年者の喫煙に戻りまして、「犯罪」という言葉について調べてみますと、
http://www.h3.dion.ne.jp/~urutora/hanzai.htm
http://www.lufimia.net/sub/keiho1/1010.htm
http://www.nanzan-u.ac.jp/NYUSHI/joho/syllabus2003/hougaku/172.html
などなど色々出てきますが、要は、①構成要件に該当すること、②違法性があること、③責任能力がある事、の3点を満たすと犯罪、という事のようです。
ですから違法=犯罪ではないという事ですね。
さて、今回問題になるのは①の構成要件だと思います。刑法上「禁止」をうたっているが、「行政罰」しか記載が無く「刑事罰」が無い、という今回の話しが、構成要件を満たすのかどうか、という事は、小生には判断できません。
「禁止」されているし、行政罰とはいえ「罰則」が規定されている訳ですから、要件を満たすようにも思えますが、masaomixさんの言うように「刑事罰」が無いのですから、要件を満たさないようにも思います。
と言う事で横やりを入れておいて申し訳ありませんが、小生はギブアップです。どなたか専門の方が結論を教えて頂けるとすっきりするのですが....。
日本国憲法ではその第三十一条で
「何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
とし、
第三十五条で
「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、
捜索及び押収を受けることのない権利は、
第三十三条(*注:現行犯)の場合を除いては、
正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、
侵されない。」
と定められています。
三十一条の手続きが刑事訴訟法に定められる手続きであることは明白で、
軽微な交通違反の反則金や未成年者に対するタバコや喫煙具の没収などは
これを経ませんから「刑罰」ではないんですね。
もとより三権分立が規定されている日本では、
行政機関に刑罰を科す権限はありません。
したがって、未成年者の喫煙については刑罰の対象とはなりませんが、
そのかわり行政処分によって是正されるべき行為ですから、
当然行政機関としての警察はこれを規制しまた処分を実行する。
そういうご理解でいかがでしょうか。
一般用語としての「犯罪」という語を違法行為全体について使うなら、
それは個々の言葉の解釈の問題ですから差し支えないものと思います。
専門家ではないのですが、恐らく単に「未成年者の喫煙行為」だけでは犯罪とは言えない気がします。
「犯罪かどうか」という言葉の意味が「有罪か無罪か」という事だと解釈したのですが、もしそうだと*仮定*すると、ある行為が有罪かどうかと判断されるのは、あくまでも裁判で有罪が確定する必要が有ると思います。
そうでなければ、一介の警察官の判断一つで犯罪者を幾らでも作り上げる事ができるようになり、公権力という絶対的な力で、個人の権利を幾らでも奪う事ができるようになってしまいます。
近代的な法治国家としては、それは許される物ではないと思います。
件の「未成年者の喫煙行為」については、憲法で定められた裁判を受ける事なく行政処分されるとされる訳ですので、「有罪ではない」=「罪ではない」という事になると思うのですが、如何でしょうか。
http://www.ne.jp/asahi/monkey/academy/law/gensoku.htm
>もとより三権分立が規定されている日本では、
>行政機関に刑罰を科す権限はありません。
>
>したがって、未成年者の喫煙については刑罰の対象とはなりませんが、
>そのかわり行政処分によって是正されるべき行為ですから、
>当然行政機関としての警察はこれを規制しまた処分を実行する。
>そういうご理解でいかがでしょうか。
なるほど。
個人的には、刑法に「罰則」は無いものの「禁止規定」がある事を以て犯罪構成要件を満たす、という可能性について多少疑問を持たない訳ではないですが、行政処分が罰ではないというのは良く判りました。
有り難う御座いました。
>駐車違反も犯罪になってしまいますから、
>そのへんで考えるとわかりやすいと思います。
>
>ってか、もう少し回答を開けてみてほしかったですね(^-^;
いやいや、駐車違反も犯罪ですよ。
犯罪は構成要件に該当し、違法かつ有責な行為です。
構成要件がないこと、それだけで犯罪ではないです。
>専門家ではないのですが、恐らく単に「未成年者の喫煙行為」だけでは犯罪とは言えない気がします。
>
>「犯罪かどうか」という言葉の意味が「有罪か無罪か」という事だと解釈したのですが、もしそうだと*仮定*すると、ある行為が有罪かどうかと判断されるのは、あくまでも裁判で有罪が確定する必要が有ると思います。
>そうでなければ、一介の警察官の判断一つで犯罪者を幾らでも作り上げる事ができるようになり、公権力という絶対的な力で、個人の権利を幾らでも奪う事ができるようになってしまいます。
>近代的な法治国家としては、それは許される物ではないと思います。
いやいや。
形式的な卓上での話をすればいいだけで、実際の事件ではないんですから証拠があるかどうかなんて考えなくていいんですよ。
ただ、そういう行為があった場合犯罪になるかならないか。
現実の事件になったとき、考慮すればいいだけです。
>私が最初に駐車違反を例に引いたのは
>「それじゃ駐車違反でキップ切られただけの人まで犯罪者になっちゃいますよ」
>という意味で書いたものです。
>
>罰則が科されず行政処分だけで終わっているものを「犯罪」と呼ぶには無理がある
>ということをご理解いただくための例示です。
>罰則が科せられる事案について述べたものではありませんので
>混同なさらないようお願いしますね。
実際に罰則を課されなかったから、行政処分だけですんだからと言ったって、それは犯罪は犯罪ですよ。
どんなに軽くても、たとえば道路につばをはくだけでも、軽犯罪法違反として犯罪は犯罪です。
ただ、刑事手続きに移るかどうかの違いです。
それで、犯罪化犯罪でないかを区別するのは間違っていると思います。
>形式的な卓上での話をすればいいだけで、実際の事件ではないんですから証拠があるかどうかなんて考えなくていいんですよ。
>ただ、そういう行為があった場合犯罪になるかならないか。
>現実の事件になったとき、考慮すればいいだけです。
少し判りにくかったのかも知れません。
証拠の有無を問題にしているのではなく、何をもって「犯罪」とするかという事を言っておりました。
私の場合は、「有罪かどうか」という事だと解釈をしましたので、
・有罪かどうかは裁判によってのみ決められる
・未成年者の喫煙行為だけでは裁判にならない
・裁判にならないのだから「未成年者の喫煙行為」は有罪ではない
という論理で、「『単に「未成年者の喫煙行為」だけでは犯罪とは言えない』と判断した訳です。
仮に「殺人は犯罪かどうか」という問いが有った場合、多くの答えは「犯罪に当たる」という答えになる気がするのですが、では更に踏み込んで「保険金目当てに他人から殺されそうになったので、身を守る為に相手を突き飛ばしたところ、その相手がビルから転落して死んでしまいました。この場合の殺人は犯罪かどうか」という質問だった場合はどうなるでしょうか。
この場合、多くの答えは「正当防衛の結果の殺人は無罪」になるのではないでしょうか。
物事が犯罪にあたるかどうかというのは、その背景も含めて考えないと安易に決められる物ではなく、その背景も含めて判断を下す事ができるのは、日本においては裁判の結果だけである、となっていると思いましたので、先のコメントを申し上げた次第です。
ただ、「裁判の結果がでない以上、犯罪かどうか判らない」という事と、「未成年者の喫煙行為は裁判にならないから、犯罪には当たらない」という事が、今読み返して見ると前回のコメントを書いた時には、曖昧にしか考えられていなかったですね。(^^;
その結果、少し判りにくい内容になってしまったのかも知れません。
masaomixさんも仰っていますが、この質問における「犯罪」というのか違法行為全般を指しているのでしたら、犯罪だという判断も有ると思います。
ですから「未成年者の喫煙行為は違法ですか」という質問でしたら、違法だと思います。
少し話しはそれてしまいますが、ただ私としては、単に違法行為だというだけで犯罪だと断定してしまうのは、良い考えだとは思えないです。あくまでも裁判により「有罪」が確定していない限り、犯罪者扱いはすべきではないと思います。
社会的な認識がそうならない限り、いつまで経っても誤認逮捕による冤罪被害はなくならないのではないでしょうか。
構成要件を満たさない、と言う事のようです。
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/seijo/seisyonen/monndaikoui.htm
何をもって犯罪とするという概念は「犯罪は,構成要件に該当し違法かつ有責な行為」しかありません。
法律に反したことをしたことだけで犯罪ではない。
もし,殺人罪の規定がなければ,犯罪ではない。
正当防衛は,違法性がないから犯罪ではない。
殺人罪でもないわけです。
別に犯罪者であるかどうかというものでなく,概念で話をすべきです。
自己フォローです。前出の文章は今ひとつ明確性に欠けると思われるので自分でフォローしときます。
http://www.ryukyushimpo.co.jp/news01/2003/2003_07/030718ef.html
ふむふむ。ようやく判った気がします。(遅)
法律上、未成年者は喫煙できない事になっているが、その行為では刑罰に問えない事になっているから犯罪にはなり得ない、という事かな。
>どんなに軽くても、たとえば道路につばをはくだけでも、軽犯罪法違反として犯罪は犯罪です。
>ただ、刑事手続きに移るかどうかの違いです。
>それで、犯罪化犯罪でないかを区別するのは間違っていると思います。
あああああ(^-^;
軽犯罪法というのは「拘留又は科料」という刑事罰を伴ったものなんです。
これは司法の手続きを経て決定され、そして科されます。
だから「軽」でも「犯罪」なんですよ。
条文の中でも、たとえばご指摘の道路につばを吐くような行為は「罪」であり、
科せられるものが「刑」であることが明記されています。
これに対して、未成年者喫煙禁止法では、
一見道路につばを吐くよりも違法性が大きいだろ、
と思われる未成年者の喫煙行為に対して、
何らそうした「刑」や「罰」に関する規定がないんですね。
つまり行為の社会的影響や責任の度合いといった判断だけで
何が「犯罪」かは決められないということなんです。
もちろんそうした「格差」をおかしいと思い疑問に思う気持ちは大切です。
それを否定するものではありません。
思うに、喫煙は本人にしか害がないから社会的責任は低い、という考え方でしょうね。
喫煙そのものの違法性は現段階では定めがないわけですから、殊更未成年の喫煙を禁止する理由としては、保護的主旨が強いのでしょう。
奇しくもジミーカーターの言を思い起こします。
今回は色々勉強になりました。
>喫煙そのものの違法性は現段階では定めがないわけですから、殊更未成年の喫煙を禁止する理由としては、保護的主旨が強いのでしょう。
吸った本人を罰することをせず、
それを助長した者が罰せられるという体系が
そんな主旨を色濃く感じさせますね。
ただ、やはりここでこういう議論が巻き起こったというのは、
今の時代、未成年といえども責任能力はあるだろう、
違法行為なら処罰されてしかるべきなんじゃないか
という認識が一般的になっていることの現れとして注目できますね。
貴重な議論だったと思います。
私もとても勉強になりました。
JEM7さん、sanitarium-hitoさん、mahboさん、そしてpaffpaffさんも(^-^)
ありがとうございました。
mahboさんには直レスする機会がありませんでしたが、
推定無罪の原則をもって裁判を経ない処分は刑罰ではないとする考え方は
大変新鮮で、また学ぶところが大きかったです。
ありがとうございました。
>思うに、喫煙は本人にしか害がないから社会的責任は低い、という考え方でしょうね。
>喫煙そのものの違法性は現段階では定めがないわけですから、殊更未成年の喫煙を禁止する理由としては、保護的主旨が強いのでしょう。
>奇しくもジミーカーターの言を思い起こします。
麻薬常用者に対する最大の処罰は、常用者本人の健康の阻害にとどめるべきであって、それ以上のものであってはならない 〜ジミー カーター〜
ってやつですね。しかしどうなんでしょう?麻薬の最大の罪は、本人の健康害よりも、無知な者を絡めとって堕落させる点や、常習者を経済的に追い込むことによって犯罪に走らせる点ににあると僕は思い、そういう点からみると、この名言はずいぶん的外れで、いい気なもんだなあものだなあカーターさん。と思わざるをえません。その後のアメリカ社会の現実が立派な反証となってるような気が?
A(殺した)→B
故意も因果関係もある場合,Aを殺人罪にしてもいいんです。
証拠が足りないから実際は実行したけれど犯罪の証明ができないとかは,別次元の話です。
別に,裁判に於いての話でなく,方程式のように考えればよいのです。
まあ,この方程式が簡単に解ければ,そんなに楽なことはありませんがね。。。
質問の回答に対しの補足としては、
未成年者の喫煙はどのような法律で規制されているのか、
またその法律に違反した場合刑事犯罪として起訴される可能性があるないのか、
それだけが明らかになれば完了だと思います。
あまり話が広がりすぎてしまうと
質問者の意図をないがしろにしてしまうことになりますし、
いわしの主旨からも外れてきてしまいそうですので、
このへんでお開きということでいかがでしょうか。
よろしくお願いします。
私の記憶ではこの話は麻薬ではなくて大麻に関するものではなかったかと思います。