行政書士武田法務事務所【大阪・天王寺】
従業員と会社の間だからといって、法律上免除されるような規定はありません。したがって原則的には支払わなければなりません。なお、使用者側に落ち度があった場合(使用者が過労運転を強いていた場合)等には双方の過失を相殺する事になります。なお、労働基準法では賠償予約の定めをすることを禁じていますが、賠償請求を禁じているわけではありません。
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最近事故ったら全部自己責任ですって誓約書書かされた…
んじゃもうちょっと時給上げてくれてもいいのに。・゜・。(ノД’)゜・。・゜
↑のような書き込みがありました。
契約書の内容に因るのではないでしょうか?
契約書って会社と従業員との雇用契約のことですよね。
経験談で申し訳ありませんが、
新聞配達の配送中の自損事故の場合も
実際会社側に修理費を払ったという人が当方の周囲におります。
社員の間でもこれに対して不評の声が上がったらしいですが、
結局そういう制度を持った会社であるのだということで落ち着いてしまっているとのことです。
いくら会社の為に働いているとはいえども、仕方のないことなのでしょうか。
皆さん、ありがとうございました。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | auctiondiary | 1085回 | 938回 | 2回 | 2004-02-07 16:54:30 |
そうだったんですか。。。勉強になります。