ピザの宅配のアルバイトをしている人が配達中に自損事故を起こし、店のバイクを壊してしまいました。店側はアルバイト店員に対して、そのバイクの修理代を請求しています。通行人に怪我をさせた場合などは、民法の使用者責任が適用され、相手に対する賠償義務は会社側にあると思うのですが、今回の場合は、会社と従業員との問題のように思われます。アルバイト店員は会社側に修理代を支払う義務があるのでしょうか。その根拠(該当する法律があれば)がわかる方からのご返答よろしくお願いします。

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回答4件)

id:haltake No.1

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ポイント40pt

http://www.houmu.jp/

行政書士武田法務事務所【大阪・天王寺】

従業員と会社の間だからといって、法律上免除されるような規定はありません。したがって原則的には支払わなければなりません。なお、使用者側に落ち度があった場合(使用者が過労運転を強いていた場合)等には双方の過失を相殺する事になります。なお、労働基準法では賠償予約の定めをすることを禁じていますが、賠償請求を禁じているわけではありません。

id:nogucyan

そうだったんですか。。。勉強になります。

2004/02/07 16:50:07
id:cyobi_momo No.2

回答回数403ベストアンサー獲得回数1

ポイント10pt

99

最近事故ったら全部自己責任ですって誓約書書かされた…

んじゃもうちょっと時給上げてくれてもいいのに。・゜・。(ノД’)゜・。・゜

↑のような書き込みがありました。

契約書の内容に因るのではないでしょうか?

id:nogucyan

契約書って会社と従業員との雇用契約のことですよね。

2004/02/07 16:52:28
id:Gyokuran No.3

回答回数662ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

経験談で申し訳ありませんが、

新聞配達の配送中の自損事故の場合も

実際会社側に修理費を払ったという人が当方の周囲におります。

社員の間でもこれに対して不評の声が上がったらしいですが、

結局そういう制度を持った会社であるのだということで落ち着いてしまっているとのことです。

id:nogucyan

いくら会社の為に働いているとはいえども、仕方のないことなのでしょうか。

皆さん、ありがとうございました。

2004/02/07 16:55:04

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1 auctiondiary 1085 938 2 2004-02-07 16:54:30

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