しょうもない質問ですが、悪さをして一ヶ月の懲役を受けたとします。 2月に収監される人は1・3・5・7・8・10・12月に収監される人より3日も得しませんか?

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回答5件)

id:inagaki_hisato No.1

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ポイント16pt

刑法に規定があるようですね。ここでいう「暦に従って計算する」ということは、一般的な法律の解釈で民法の期間の計算に関する規定が準用されると思います。

民法の143条ですね。民法143条第2項の規定によると、うるう年などで相当する期間満了月に相当する日が無い場合は、その月の末日を持って満期日とするとされているので、ご質問のとおり得になるといえるかもしれません。

あくまでも法文の解釈からですので、実際に受刑する場合にどのように取り扱われるかはわかりません。

id:auauauaupyon No.2

回答回数602ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

懲役で1ヶ月というものは形上は存在するものの、大体は懲役○ヶ月または罰金○万円という形で、懲役か罰金という法律になっており、短期間の懲役の範囲の場合は罰金で済まされるのが普通です。(飲酒運転も懲役刑の対象ですが、皆さん罰金です。)

ので、あまり損得の出るようなものではないかと・・・

id:auctiondiary No.3

回答回数1085ベストアンサー獲得回数2

ポイント16pt

確かに得しますが。

id:YS11daisuki No.4

回答回数28ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

確かにそうかもしれません。しかし、いま宿(三度のゴハンと寝るところ)を求めるために、軽犯罪を起こしてわざと逮捕されるばかどもがいます。そんな人たちからすれば損なことなのではないでしょうか?

id:Patena

あはは、確かに。

2004/02/12 23:38:48
id:suezenn No.5

回答回数4ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

 刑法第二十二条「月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する」とされています。例えば、2月15日〜3月14日は、初日算入して数えると28日しかないですけど、暦の上では1か月となりますので、おっしゃるとおりの不公平が生じるけど仕方ないということで。

  • id:adlib
     おまけ


    >彼の刑期のはじめから終りまでに、こんな日が三千五百六十二日あっ
    た。閏年のために、三日のおまけがついたのだ……<
    ── ソルジェニ─ツィン《イワン・デニ─ソヴィチの一日》の結び。

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