刑法に規定があるようですね。ここでいう「暦に従って計算する」ということは、一般的な法律の解釈で民法の期間の計算に関する規定が準用されると思います。
民法の143条ですね。民法143条第2項の規定によると、うるう年などで相当する期間満了月に相当する日が無い場合は、その月の末日を持って満期日とするとされているので、ご質問のとおり得になるといえるかもしれません。
あくまでも法文の解釈からですので、実際に受刑する場合にどのように取り扱われるかはわかりません。
懲役で1ヶ月というものは形上は存在するものの、大体は懲役○ヶ月または罰金○万円という形で、懲役か罰金という法律になっており、短期間の懲役の範囲の場合は罰金で済まされるのが普通です。(飲酒運転も懲役刑の対象ですが、皆さん罰金です。)
ので、あまり損得の出るようなものではないかと・・・
確かにそうかもしれません。しかし、いま宿(三度のゴハンと寝るところ)を求めるために、軽犯罪を起こしてわざと逮捕されるばかどもがいます。そんな人たちからすれば損なことなのではないでしょうか?
刑法第二十二条「月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する」とされています。例えば、2月15日〜3月14日は、初日算入して数えると28日しかないですけど、暦の上では1か月となりますので、おっしゃるとおりの不公平が生じるけど仕方ないということで。
あはは、確かに。