こちら、参考になりますでしょうか?
http://www.nikkei.co.jp/sp1/nt74/20040130SP71U001_30012004.html
NIKKEI NET:特集 発明の対価
こういった情報があったのですが、こちらも参考になりますでしょうか?
これが、上記の規定の詳細です。
こちらもご参考に。
これは面白いです。
次は、具体的な規定の作り方、抑えるポイントを知りたいです。
関連のありそうな判例なのですが参考になりませんでしょうか。
ありがとうございます。
Dummy.com
今まで徴収していなかった分混乱が起きそうですが、約款を作るのであれば
1条 この規定は社員の研究意欲を活発にしかつ最先端の技術を獲得するために施工する。
2条 特に定めが無い場合報酬は年2回の賞与に上乗せする物とする。
3条 報酬金額はその知的所有権より受けた金銭その他の有価証券等の利益の37%を最大とする。
4条 開発者が複数いる場合、等分し等しくその報酬を払う。
但し、主開発者や、補佐員等の作業工程に大きな差があるとき、最大75%までの増減格をすることができる。
この選定は開発責任者が取り決め、会社の役員会議で協議し決定する。
今考えた適当な規定。
参考になればなと・・。
ありがとうございます。
適当に作るわけにはいきませんが、参考にします。
ちょっと外している気がしますが、報奨金制度を考える上で参考になりませんでしょうか?
http://www.patentsalon.com/topics/employee/index.html
★パテントサロン★ トピック 職務発明問題
訴訟関連へのリンクが多いですが、実例として参考になりませんでしょうか?
なるほど、2番目には具体的な金額事例などもありいいですね。
ここらあたりで、「バシッ」と「うちの会社の規定はこれだ!」なんてのが出てくればなぁ〜
自社規定は難しいのではないでしょうか?
例え規定しても、研究者が「相当の対価」を請求できる権利を残さなければ、裁判で不合理なルールとしてみなされるようですし。
規定がないようでは、従業員に「相当の対価」を支払う事ができません。
中村氏の場合、会社に相当の対価を請求するに至ったきっかけは会社を離れてから秘密漏洩で訴えられた事だったと思います。 研究者・技術者は報酬よりも研究開発のために働いている部分が多いのではないでしょうか。
ということで、更に研究開発に没頭して頂くためにもその報いとしてそれなりの対価を会社から支払う姿勢がある事を「規定」という形で明確にするべきでしょう。ただし、その対価があまりに社会常識からかけ離れて低いと、ご指摘のような問題になり兼ねませんね。
上記URLによりますと、読売新聞の
04年1月30日付け経済面・経済部/松崎 恵三
同1月31日付け社会面・社会部/田中 史生
と記者の署名記事がありますので、それぞれ経済部と社会部に電話して記者を名指して聞いてみるのも一方法です。
自分の記事を見てくれた読者からの質問には、時間さえあれば記者は結構応えてくれるものです。
なるほど! そんな方法があったのですね。
ためしてみます。
http://rightnow.zeikei.jp/Articles/features_vol4-2.htm
2月号Fearures:企業のための知的財産管理・戦略入門
知的財産の管理に関するものです。
お役に立ちますでしょうか?
全部の記事が載っていれば・・・
買ってみるしかないですね。
http://next.rikunabi.com/tech/docs/ct_s03100.jsp?p=lw2009&__u=10...
特許法改正で職務上の発明・特許の報酬はどう変わる?/Tech総研
TECH総研のサイトでは、先ごろ主要メーカーに対してこのテーマでアンケートを実施したそうです。その分析結果を見せながらいろいろなコメントを紹介していますので、TECH総研に対して質問してみれば、何かしらのデータなどが入手できるのではないでしょうか。
これは知っていました。 でもありがとうございます。
具体的なものは出てこなかったのは残念ですが、皆様から頂いたアドバイスをもとにまとめてみたいと思います。
学校関連が多いですね。
企業の場合の対応事例などがあるとうれしいです。