会社概要を見ると創立、設立の年度が異なる会社がありますが何がちがうのですか。

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回答10件)

id:pointa No.1

回答回数30ベストアンサー獲得回数0

URLはダミーです。

『創立』とは、『会社、学校などを、はじめてつくりあげること。』

『設立』とは、『会社や機関などの組織を新しくつくること。』です。

id:yam4

ありがとうございます。でもよくわかりません。具体的には、どういうことですか?

2004/02/19 22:48:53
id:Gyokuran No.2

回答回数662ベストアンサー獲得回数0

創立&kind=jn

設立&kind=jn

ある集団として創立してからのちに、

会社として設立登記をした、ということではないでしょうか。

id:yam4

創立とは登記してなくても創立と言えるのでしょうか?もっと確かな情報をお願いします

2004/02/19 22:53:06
id:Onodera No.3

回答回数54ベストアンサー獲得回数0

ポイント8pt

会社設立は、一般的には法的に会社を立ち上げたときをさしています。たとえば、有限会社で会社を立ち上げ、その後株式会社にした場合、設立は株式会社にしたときで、創立は有限会社を立ち上げたときのような感じです。

id:yam4

では有限会社は一般的に設立とは言わないのでしょうか?

2004/02/19 22:56:08
id:cyobi_momo No.4

回答回数403ベストアンサー獲得回数1

http://www.chuokai-chiba.or.jp/chuokai/guide/4_5.html

千葉県中央会 組合をつくりませんか?

創立総会と、設立登記の年度でしょうか。

id:yam4

これは組合でしょうか?推測ではなく確かな情報をお願いします

2004/02/19 23:00:00
id:oyajiman No.5

回答回数25ベストアンサー獲得回数1

ポイント8pt

現在の商法が制定される前に商売を始めた古い会社になると、商売を始めたときを創業(創立)といっているところが多いですね。

id:yam4

ありがとうございます。もう少し続けたいと思います

2004/02/19 23:17:04
id:bits-bits No.6

回答回数1349ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

http://www.okano-cable.co.jp/info3.html

会社概要 岡野電線株式会社

断言はできないのですが、上記サイトを見る感じでは、

事業を今の社名とは別の名前で始めて「創立」

改めて今の社名に変更して、有限会社なり株式会社なりになった時に「設立」

というのでは無いでしょうか。

id:yam4

なるほど、そんな感じはしますね。私がおもっていたのは、創業は会社設立の準備として、活動を始めた日時で、(とくに登記しなくてもよい)、創立は登記したときと言う認識だったのですが。

2004/02/19 23:51:51
id:bits-bits No.7

回答回数1349ベストアンサー獲得回数0

ポイント50pt

創立年月日と設立年月日、そして沿革が記載されている会社をもう少し探してみました。

やはり多いのが、前身○○で、その後法人化し株式会社○○にという記載です。

ただ、全部が前身の社名と異なっているわけではなさそうで、

こちらや

こちらは、前の会社名のまま、株式会社になったようです。

こちらは社団法人になった時に、「設立」とよんでいます。

結論として、個人経営を始めた時に「創立」

法人化した時に「設立」なのかなと思ったのですが。。

確実な情報ではないのに、再回答までしてしまってすみません。

お役に立たなければオープンに使用したポイントはお返ししますので。

id:yam4

いえいえ、たくさんありがとうございます。見る限りではbits-bits さんの結論で良さそうですね。

2004/02/19 23:58:53
id:skworks No.8

回答回数13ベストアンサー獲得回数0

ポイント50pt

http://www.houko.com/00/01/M32/048A.HTM#top

ファイルが見つかりません

商法の第57条において「会社」は本店所在地の”設立”を持って為すと規定されています。法的意味において「設立」、事業の開始(法的な会社か否かを問わない)において「創業」という考えだと思います。

 どちらも混乱して利用している企業がありますが、「設立」の根拠は上記のような位置づけです。

 やっぱり”創業300年”とかあるように、現在の商法が規定される以前の事業者は「創業」を使う傾向が強いですね。(300年を誰が証明するのかっていうとこはありますが・・・)

id:yam4

どうもありがとうございます。設立は商法で決められていて、創立は法的な決まりは特にないと言うことですね。

2004/02/20 00:19:27
id:rietti No.9

回答回数358ベストアンサー獲得回数0

ポイント2pt

-------

会社はあくまで手続上、設立登記が完了したときに成立します。したがって、会社が成立してから開業準備を始め、営業を開始する事になります。

-------

創立費とは、会社設立までに支出した費用

だそうです。なので創立とは設立登記がされる前の段階ということではないでしょうか。

id:kanetetu No.10

回答回数2199ベストアンサー獲得回数11

ポイント2pt

こちらの手引きを読まれると分かると思います。法律はややこしいですね。

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