行政書士武田法務事務所【大阪・天王寺】
蛍光灯については質問のとおりですね。
畳の表替やリフォーム費用については契約書に書いてあるかどうかです。書いてあれば支払わなければなりませんが、書いてなければ故意や過失で壊した部分以外は支払う必要ありません。たとえば畳に家具を置くとへこみますが、これは交換特約の無い限りは自然消耗ですので支払う必要はありません。
どうもありがとうございます。助かります。
はじめまして。ココのQ3を見てください。
契約時に敷金を払ってらっしゃるかと思いますが、それで今回のようなケースは対応してもらえるのではないかと思います。もちろん契約書に細かく書いてはあると思いますが。んで、一つ気をつけてもらいたいのは基本的に全額返還は望まない方がいいって事ですかね…。立つ鳥後を濁さずという言葉もありますし…。では失礼します。
どうもありがとうございます。契約書をもう一度確認するように伝えます。全額返還の件は微妙ですが、これも話し合いですかね。ありがとうございました。
http://allabout.co.jp/house/rentalhouse/closeup/CU20010511/index...
この費用は入居者の負担!? 戻ってこない敷金はそれで妥当? - [賃貸・部屋探し]All About
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こちら、参考になりますでしょうか?
少なくとも、普通に使用していた場合、畳代の負担の必要はないと思います。
どうもありがとうございます。畳代の請求については素人の私が聞いてもおかしい気がするので、こちらのURLを教えていただいてとても助かります。
http://homepage3.nifty.com/office-mori/shikikinn%20.html
生活トラブル>敷金返還(森行政書士事務所)
少し前にTVなどでも取り上げられていたトラブルですね。
地域の消費者センターに相談するのもありだと思います。
どうもありがとうございます。良くありがちなトラブルなのですね。参考になります。
蛍光灯のカバーが壊れていたなら、それは修理費を払う必要があります。
しかし、畳表を取り替える費用は払う必要はありませんよ。
畳表ではなく、何らかの理由で畳の本体が汚れたりしている場合は、畳の取り替える費用も払わなければなりません。
どうもありがとうございます。助かりました。
ありがとうございます。参考になります。