不動産屋とのトラブルにあってしまいました。アパートで。 契約満了の2ヶ月前の12月に更新料を大家に支払い、不動産屋には手数料をはらったのですが、その時点で大家も口頭OKで契約書に私と不動産屋は印を押したのですが、2月20日現在でもまだ契約書が着ません。2月15日でアパートの現契約が切れてしまっています。不動産屋は大家に契約書を通常郵便で送ったといい。大家は受け取っていないといい。結局、不動産屋は新規に契約書を作らずコピーで法的根拠があると言張りますが、法的根拠はあるのでしょうか?契約書をなくすなんでとんでもない事です。しかも仲介料ははらってあります。はじめから喧嘩腰だし。自分で35条,37条文書?(本屋で見たけどよくわからなかった)Q:法的にどうか問う回答をお願いいたします。 (判例でもかまいません)Q:コピーだとどのような問題がおこるか?

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回答5件)

id:auauauaupyon No.1

回答回数602ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

http://tamagoya.ne.jp/tax/tax080.htm

印紙税(契約書)|週刊節税美人

アパートの契約とは全く違いますが、ここに、『コピーでも署名捺印すれば契約書になる』とあります。

署名捺印してあれば大丈夫ではないですか?

id:haltake No.2

回答回数245ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

1.偽造の可能性

2.契約は一旦成立したが、その後契約を破棄した可能性。(契約をやめた際に、別途書類を作成せず、契約書の破棄で済ませる事がある)

です。基本的に契約そのものは口頭でも成立しますので、あくまで合意内容でもめた時の問題となります。

id:auctiondiary No.3

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ポイント5pt

あなたが気にすることじゃないよ。不動産屋と大家の問題。大家が強行策を取るなら、こっちはもっと強硬で。北朝鮮じゃなですけど。家賃を払わず居座られるのが一番困りますから。裁判やって立ち退き命令が出るまで半年はかかるしとんでもない裁判費用がかかりますからね。とりあえず気にすることではないかと。

id:inagaki_hisato No.4

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ポイント50pt

契約行為の基本原則は契約を申し込んだことに対してそれを承諾した時点で成立するので、契約書の作成の有無は関係ありません。不動産屋という第三者が大家が口頭でOKした事実を証言できるわけですから、口頭でも契約は成立しています。

口頭でも契約を成立しているわけですし、更新に必要な金銭をすでに負担したわけですから・・・もちろん、金銭の負担は振込伝票とか通帳などで第三者が容易に確認できたほうがよりよいですが・・・契約の更新に必要な手続きが完了しているのため(大家が更新にかかる費用を受け取る行為で完全に大家自身が更新を了承していることになるので)二重に契約は有効です。

契約書は単に契約の内容を忘れないために作成するのがもっとも大きな意味合いで、その意味では契約書のコピーでもOKです。実際、不動産取引で印紙税を節約するために契約書は片方だけが(つまり1枚だけ)作成し、コピーをしてコピーが真性な物であることを裏書すれば立派に通用するので・・・契約書を交わすと2通で2倍印紙税が必要だけど片方だけ作成すると1通分の印紙税でOK・・・こうして1通だけ作成

した契約書も最近ではよくあることです。

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1 oocco 44 38 0 2004-02-21 14:40:56

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