このガイドラインは、インターネットを用いた通信販売(インターネット・ショッピング)において、健全な電子商取引の普及に寄与し、消費者の信頼を確保するために、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という)及びその他の関係法令に基づき、事業者が遵守すべき基本的方針を定めたものである。
通信販売
1.規制の対象となる販売方法
(1)郵便、電話、インターネット等により、契約の申込を受けて行う商品・サービスの
販売(カタログ通販、テレビショッピング・インターネット通販など)
で始まる部分を見てください。
これでOKでしょうか?
これもばっちり。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | takranke | 63回 | 56回 | 0回 | 2004-02-25 19:53:48 |
ばっちりです。