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有限会社の出資持分は債権者の弁済の費用に当てられることになります。
しかし、会社定款に社員総会の同意を要すると定めがあれば勝手に譲渡できず、会社が譲渡先を指定することとなります。
http://www.shorui.com/yg/y_html/yug1.html
shorui.com
有限会社は出資者の範囲を限定しています。
このページの「有限会社は、閉鎖的な会社です」の記事をごらんください。
≫自由に譲渡できますが、社員以外の者に
≫譲渡するには、会社の最高意思決定機関で
≫ある社員総会の承認が必要
株式会社はのっとりを防ぐために定款に、株式の譲渡に関しては「役員会の承認が必要」と、一文をいれることがありますが、有限会社の場合は最初からの資本の流通に制限があるようです。
・・・サスガニホウリツ文章ハ理解シカネマス。
ざっと読んでみましたがここらへんかな…
>第五十五条 資本増加後ナ仍引受ナキ出資ア
>ルトキハ取締役ハ共同シテ之ヲ引受ケタルモ
>ノト看做ス
>○2資本増加後仍出資全額ノ払込又ハ現物出
>資ノ目的タル財産ノ給付ノ未済ナル出資アル
>トキハ取締役ハ連帯シテソノ払込又ハ給付未
>済財産ノ価額ノ支払ヲ為ス義務ヲ負フ
>○3第十六条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
1は参考になりました。ありがとうございます。
端的にわかりやすくご説明いただき、ありがとうございます。