【著作権料】自社で制作した映像に、著作権料を支払ってアーティストの曲をBGMにつけて、ビデオテープにして配布しました。この自社に権利がある映像素材をインターネット上で公開する場合、同じBGMに対して新たに著作権料の支払い義務が発生しますか?頒布権と送信可能化権の違いなどで心配してます。同じような事例があると良いのですが。

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回答7件)

id:AMark No.1

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ポイント16pt

質問とはずれるかも知れませんが、近からず遠からずな裁判が昨年行われました。

こちらの場合質問内容と逆のパターンで論争が行われました。

ようするに本放送として製作がテレビで放映された際には声優に声の出演料として支払っています。

しかし、ビデオ化に際し二次使用料として原告側(日本アニメーション)が支払わなかった作品があり未払い訴訟として民事訴訟が行われました。

id:candle2002

ありがとうございます。

コンテンツの二次利用時の著作権料支払い義務に関しては、

まだまだ法制化が進んでいないというのが現状なのでしょうか。

映像テープのオンライン公開も微妙なところのようですね。

2004/03/06 11:29:10
id:atompro No.2

回答回数5ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

urlはダミーです。

著作権に関しては、前例事例というより、その都度著作者と話し合うことです。

著作権の権限はすべて作者にあり、その作者がどう思っているか、どういう意図で著作料を払われたかによります。

ですから、前例があっても、著作権を持ってる相手が変われば、その前例は無意味です。

著作料の支払は、その支払った契約に関してのみですから、方法が変わればその都度問い合わせなければならないでしょう。

id:candle2002

ありがとうございます。

そうですね。

ビデオ制作時(1990年)にはオンライン公開という手法はありませんでしたから、

そこでの使用許諾について何も規定していません。

前例は確かに意味を成さないかもしれませんが、

JASRACがガイドラインを作っているか、

業界慣行があればそれに従いたいと思うのですが、

そういった資料はないですか?

2004/03/06 11:32:14
id:isadu No.3

回答回数6ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

http://www.hatena.ne.jp/1078534753#

【著作権料】自社で制作した映像に、著作権料を支払ってアーティストの曲をBGMにつけて、ビデオテープにして配布しました。この自社に権利がある映像素材をインターネット.. - 人力検索はてな

URLはダミーです

元は「頒布権」で許諾を受けているようなので

ネットで公開するときは「公衆送信権」の許諾が必要だと思います。

本来の目的とは異なるので二次使用ということで

別に契約し使用料を支払う必要があると思います。

id:candle2002

ありがとうございます。

なるほど、やはり厳しそうですね。

2004/03/07 15:29:33
id:three-amigos No.4

回答回数10ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

著作権は支分権(頒布権、送信可能化権・・・)の束ですから、それぞれの支分権についてはそれぞれ許諾を得ることが必要です。

このため、放送以外の頒布を想定していなかった過去のテレビ番組がビデオ化できないと言うことがよくあるのです。

これは送信可能化権についても同じです。適当なサイトが見あたりませんでしたが、このサイトでの解説がほぼ通説です。

なお、契約による定めがあればそれが優先します。1さんが取り上げているこの裁判例は著作権法上の問題というよりも契約の履行に関するもののようです。

不明な点についてはこのような機関で相談も受け付けているようです。

id:candle2002

大変分かりやすい説明をありがとうございます。

やはり個別にアーティストから許諾を得る必要があるようですね。

いったいいくらくらい掛かるのか分かるサイトってないものでしょうか?

2004/03/07 18:44:59
id:juventino No.5

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ポイント16pt

過去に行われた権利処理に送信可能化権、公衆送信権が含まれていないのであれば、もちろん新たな権利処理が必要となります。が、件の場合は、単に音楽を単独でネット上にアップする事例とは、若干異なります。

BGMとして楽曲が使用されているビデオは、著作権法上、「映画の著作物」と見なされるからです。

 > 第二十九条 映画の著作物(中略)の著作権は、

 > その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、

 > 当該映画製作者に帰属する。

「頒布する権利」を既に受けているのであれば、送信可能化に際しては、許諾内容の連絡・更新のみで済む(=新たな使用料が発生しない)可能性もあります。

いずれにしても、後で紛争にならないように、権利者と相談することは必要です。

http://www.jasrac.or.jp/info/create/video.html

ビデオなど映像ソフトの製作

ところで、「録音物の使用」は、楽曲の使用許諾を楽曲の著作権者(JASRAC管理楽曲である場合はJASRAC)から得るだけでなく、録音物の著作隣接権(=俗に言う原盤権)の権利処理を、著作隣接権者(=レコード会社など)に対して行う必要があります。

頒布権を得ておられるのであれば、その際にこれも処理されているとは思いますが、送信可能化に際しても同じですので念のため。

id:candle2002

ありがとうございます。

BGMが映像の付属物になっている場合は、使用料が発生しない可能性もあるのですね。

これは新しいポイントでした。

ありがとうございます。

2004/03/07 18:51:22

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1 inex 884 777 0 2004-03-06 16:09:29
2 himegoze 1 0 0 2004-03-06 20:20:45

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