傷病手当金についてではないのですが、
退職後に離職票を受取ると思いますが、
病気ですぐに受取れない場合は、
医師の証明書(診断書)と提出すると
受取を伸ばすことができるそうです。
傷病手当金を受取ってる間は、
失業手当は受取れません。
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小生、社会保険労務士の勉強中の身ですが、わかる範囲でお答えします。
まず、健康保険による療養のため労務に服することができない時に支給されるのは「傷病手当金」です。
支給額は標準報酬日額の6割となります。
支給期間は最大最初の支給日から1年6ヶ月。
基本的に待機期間の3日(4日目から支給される)は、報酬の有無を問いませんので、有給も大丈夫です。
会社を退社なさるなら、任意継続披保険者となる手続きを取る必要があります。資格喪失(退職の日)から20日以内に任意継続披保険者資格取得申請書を社会保険事務所等又は健康保険組合に提出してください。
傷病手当金を受けるには、必要な事項を記載した申請書を社会保険事務所等又は健康保険組合に提出します。その際、医師の意見書を添付すれば充分です。
また、失業等給付(の基本手当)ですが、職安へ行き、失業した旨及び病気療養中であることを申し出てください。通常は離職の日から1年が失業等給付(の基本手当)の受給期限ですが、30日以上職業に就くことができない場合、職安にその申し出をすることにより、受給期間を最大4年間延長できます。つまり、病気が回復し、労働可能となったあかつきには失業状態となり、失業等給付(の基本手当)を受給可能となります。その期間に就職活動をしましょう。
非常に詳しい回答、ありがとうございます。
失業保険(=失業等給付(の基本手当))については、自己都合退職の場合非常に不利という事も有り、傷病手当金の受給のみでしばらく行こうと思っています。
それで、お答えを自分なりに解釈しますと、退職後も傷病手当金を受け取るには、
A.辞表提出→B.有給休暇消化(4日以上)→C.傷病手当金申請書の必要事項を会社に書いてもらう→D.医師の意見書を添付して傷病手当金の申請→E.退職→F.披保険者の任意継続手続き(退職後20日以内)→G.傷病手当金給付・・・という流れで良いのでしょうか。
あるいは上記F.とG.は入れ替わるのでしょうか?
あともう一点、一度傷病手当金の給付が開始された後、継続して受給するには披保険者の任意継続手続き以外になにか必要な事柄はあるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
30pt
http://www.hatena.ne.jp/1080181895#
4月末で現在の仕事を辞めるつもりです。現在通院中の病気が原因の大きな部分なので、失業保険よりも傷病手当でしばらく食いつなごうと思っているのですが、退職後に傷病手.. - 人力検索はてな
まず、傷病手当金の支給の申請です。(社会保険事務所等又は健康保険組合)
そして、3日の待機期間(労務不能であること)を確認します。
4日目からは、事業主から受け取る報酬が標準報酬日額の6割より少なければその差額が支給されます。(報酬がなければ標準報酬日額の6割全額)
療養のため労務不能となり、3日目に退職した場合は支給されませんので、申請後4日は雇用契約内となるよう調整してください。(退職の届け出は退職日の14日以上前に)
追記ですが、任意継続披保険者にならなくても、披保険者の資格喪失(退職日)以前にその会社に1年以上勤めていれば、退職後も傷病手当金を継続給付できるようです。
しかし、いずれにせよ、退職なさると、標準報酬日額が下がるとみなされるので、不利です。
上司とご相談なされて、休職にして貰うのが本来ベストではないでしょうか。
次年度より労働基準法が改正され、不当な解雇は厳しく制限されますし、なるべく自己都合退職は回避した方がいいかと。
非常に良く分かりました。ありがとうございます。
実は自分の勤めている会社なのですが、去年から給与の10%カットが全社員に化せられている上に今年に入ってからは給料の遅配が続いており、近々30%カットも噂されています。
そのため、これ以上ベースの下がった状況での退職は会社都合にせよ(倒産・リストラ等)、その後が非常に厳しいと思われ(失業保険オンリーの場合は最大6ヶ月間の支給になるはずですよね?)、ベースがまだある程度高いうちに辞めて傷病手当金(18ヶ月)でしのいだ方がベターなのでは・・・という判断なのです。
いずれにせよ、貴重なアドバイス、ありがとうございました。大変参考になりました。
「失業保険よりも傷病手当でしばらく・・・」と書いたように、失業保険をもらえないのは知ってます。失礼ながら、お答えいただいた内容は質問の回答にはなっていないようですが・・・。大変申し訳ないのですが、今後回答される方は質問と関係ない回答をされないように、是非お願い致します。質問者は回答をチェックするたびに、それが全く不満足な回答であっても、1つの回答につき10円づつ支払わなければならないということをご理解ください。