ご期待に沿えるサイトではないと思いますが、ご参考まで。
一言でいうと、現行の財政法では支出しにくい対象だから、ということだと思います。
つまり、単年度の予算措置の範疇ではなく、一度支出したら(関連する費用は支出し続けることも可能という)既成事実を
積み上げられるようにする便法ではないか、と。
とどのつまりは、憲法9条と自衛隊の存在という矛盾が尾を引いているのだと思います。
そもそも、継続費自体は戦前からの費用項目であったものが、「何故か」戦後復活し、
その定義が曖昧で、解釈論も相当割れていることを考え合わせてみれば、武力行使を伴わない(と見られがちな)海上保安庁の
予算措置の
範疇と異なるのは必定。
(そう言えば、この継続費が復活した1947年は警察予備隊ができる直前になりますね)
継続費は、予算だけでなく支出行為も認められている・・・
継続費は・・・・
>経費の総額、施行年限の確定、年割額の定めがその設定用件
とありますね。
実務上は、継続費の場合、たとえば具体的な契約の条項の中に「将来予算上執行を議会で否決された場合は契約は継続しない」という文言を入れるべきと自治体関係者の間では言われていますしここ10年ぐらいで継続費の契約の見直しが進んでいます。逆に言えば、支出もみとめられていると解釈できる以上、その事業を継続する必要性がなくなった場合契約の相手方から上記のような契約条文を入れておかないと、あくまでも契約の完遂を求められてしまう可能性が制度上否定できないから・・・・予防線を張ることが推奨されているかも。
やはり、解り易くというのに無理がありそうです。もともと、知識の下地が無いので、いまいち、具体的にどうであるのかという明確な(自分自身が理解納得できる)[答え]が見えてきていません
まだかなり曖昧な感じです。より明確な[答え]があれば良いのですが…