http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo53.php
特定商取引に関する法律(特定商取引法)とは | 法律用語 - 法、納得!どっとこむ
こちら参考にどうぞ。
http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/200c.htm
パソコン 故障 法律相談
その既定書とか読みたいんですけど・・・
売主の瑕疵担保責任(民法570条、566条3項)
これを元に、通信販売法、特別商法に基づいて
メーカーごとに保証規定を作ってるようです
売買契約の解除や損害賠償を請求できる って書いてある。
ってことは通販でパソコンを買った。まったく動かなかった(接続等の自分のミスは無いとして)=いらないって返す行為やそのパソコンを動かして仕事をしたとしてその交換期間(通販だったら1週間ぐらいかかる)の何らかの補償をもらえるって意味でしょうか?
新品だと、売主は完全な商品を引き渡す義務があるようです。
こちらの、「目的物に欠陥があったとき」にちょっと書かれています。
ありがとうございます。
レスです
返品してお金を返してもらう行為は構わないでしょうね。お店によっては渋るところもありますが、権利があります
ただ、2つめの交換期間中に出る補償については言及されてないので、メーカーの対応次第ということになります。
DDI-Pocketなどの携帯メーカでは修理期間中代替機を貸してもらえますが
ノートパソコンの初期不良のときは断られることが多いですね(できるメーカーもあるようですが)
サービスの良し悪しということになるのでしょう
まぁ、お客さんから法律の深い部分まで突っ込まれない防衛策として、お店ごとに保証規定を作ってるような感がありますよね(^^;
いろいろありがとうございました。
このサイトは参考に少しなりました。が、もうちっと直球に近い回答が欲しいです。
特定商取引法は今回の質問とはずれているような気がする。
初期不良=新品交換 と言った既定はないのでしょうか?