公開できる(官報公告に替え)ようになりました。これに切り替える場合5年間の掲載継続が
要件となりますがもし、途中(ex3年後)に止める場合、手続きや問題点などを教えて下さい。
”公開を”止めると理解して回答します。
インターネットで財務諸表を公開する際には、商業登記所でアドレスの登記をしなければなりません。それを変更する場合は、再度、登記が必要ですし、登録免許税が再度かかります。
”止める”ケースが想定されているかどうかわからないのですが、途中で”止めて”放置していれば、商法第498条第1項に基づき100万円以下の科料に処せられることになるでしょう。
http://www.netwave.or.jp/netwave/service/kessan/
計算書類のインターネット公告サービス
公開については、自社のHPである必要はないわけですから、最初から専門に請け負っている業者に依頼するというのもひとつの手ですね。
ネットの公開を止めるのであれば、登記の取消しをした後、再度公告をして公開しなければならないのでしょう。
問題点は金がかかること、途中で止めたことによる企業への信頼度の低下等でしょうか?(会社自体を”止める”のであれば後者は関係ないかもしれません)
ありがとうございます。
現実的な処理方としては、登記の取り消しと官報による公告という手順(通例の処理)になるということですね。また、URLが登記の対象になるということもよく理解できました。