埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の条例により、平成15年10月1日から、
1都3県の全域において、ディーゼル車の排出ガス規制が実施されています。
全域なのでは?
http://cluster1jp.hp.infoseek.co.jp/kiso/KISO01.HTM
自動車排出ガス規制に係る法体系
ここには「規制対象地域」とありますから、
その地域以外ということになります。
(規制だけあってネガティブリスト方式で規定していますね)
私も、全域なのではないかと思います。
以下引用
県内を運行するディーゼル車(普通貨物自動車、小型貨物自動車、大型バス、マイクロ バス、特種自動車の5車種を対象とし、乗用車は除く。)を対象に、粒子状物質の排出基 準(新車に適用されている粒子状物質の現行規制値(平成9年、10年、11年規制))を 満たさない車は、初度登録から7年間の猶予期間経過後、運行が禁止されます。
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/taikisuisitu/koutu/
ホームページ移動のお知らせ : 神奈川県
ここに書いてあるのはトラックの対象ですね。
http://www.env.go.jp/air/car/pamph2/
「自動車NOx・PM法の手引き」パンフレット
Nox PM法の手引きです。
ここの6ページに書いてある地域が対策地域内です。初年度や車種によっても細かく制限されているのですべてに目を通されることをお奨めします。
知りたいことが全て載っていました。ありがとうございました。
ありがとうございます。役立ちました。