仕事上で、取引先との打合わせや会議を録音したもの(相手はそのことを知らないという前提で)は、もし後で言った、言わないの議論になったとき、裁判になった場合でも認められる証拠となるのでしょうか?

このことがズバリ記載されているHPを紹介してください。

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回答8件)

id:akimasa2000 No.1

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id:whywhathow

私の記憶では、会話相手の同意なしに録音された場合でも、証拠とするために録音した場合は同意がなくても違法でないとなんかの判例であったような気がします。質問の例の場合は、これが適用されるのか。。。?

2004/06/06 01:41:16
id:shinwa0310com No.2

回答回数100ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

実際の事件で生々しいですが実際に録音は証拠になるというのがわかります。

id:whywhathow

ありがとうございます。が、いまひとつわかりにくいの、今後は質問の内容と同じような事例でお願いします。

2004/06/06 01:45:46
id:markchu No.3

回答回数45ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

http://www.pi-pi.com/kiji20030909.htm

盗聴器の販売とレンタル 盗聴器と法律

「たとえ証拠取得方法に違法性があっても、証拠能力が失われるとはいえない」

と録音テープの証拠能力を認めた判例があるようです。

id:darkhair No.4

回答回数14ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

http://www.rootsresearch.com/ryoukin/syouko.html

営業 支援 seo crm チラシ at rootsresearch.com

音声は証拠としては不十分で参考程度になります。

ただ、正当性があったり詳しく録音されていると証拠に近いレベルの力を持つようです。

id:whywhathow

事例がちょっと。。。。

2004/06/06 01:46:34
id:tatyu No.5

回答回数119ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

録音や写真は同意は問題ないようですね。

事例に関しては、職場のごたごたの件です。

アドバイス中には「ボイスメモで録音」とありますので、これも同意を得ていなくてもいいと解釈できます。

id:whywhathow

ありがとうございます!

2004/06/06 08:23:12
id:lobelia No.6

回答回数600ベストアンサー獲得回数1

ポイント14pt

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kaiwarokuonnsaikousaihan...

相手方の同意を得ないで会話を録音することが違法でないとされた事例

http://dai18ken.at.infoseek.co.jp/keijihou/01-himitsurokuon.html

秘密録音(近畿大学大学院法学研究科)

録音そのものの違法性が低い場合には,

相手の同意が無くても

十分に証拠になるようです.

質問のような場合でも,

証拠として利用できると考えられます.

id:whywhathow

私の記憶にあったのはこの判例です。

2004/06/06 08:30:36
id:aki73ix No.7

回答回数5224ベストアンサー獲得回数27

ポイント13pt

http://www.asahi-net.or.jp/~zz1s-mrok/10adp1.htm

文書管理とアカウンタビリティ(説明責任)

多分、裁判になったときの証拠として、『文書提出義務』であることを気にされてるのだと思います『音声媒体』は文書ではないので、上記のように反訳を文書にして提出すれば証拠として認められることになりますね

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/evid...

関西大学法学部・栗田隆/民事訴訟法講義/証拠3

契約の証拠とした見地からのもので

<HR>

録音テープを反訳すると、情報の脱落が大きい。録音テープそれ自体を証拠調べの対象とするのがよい。しかし、取り調べには反訳書のほうが便利なことが多いので、裁判所または相手方の求めがある場合には、反訳書を提出しなければならない(規則149条)。他方、反訳書を証拠調べの対象とすることもできるが、この場合には、相手方がその録音テープ等の複製物の交付を求めたときは、相手方にこれを交付しなければならない(規則144条)。相手方は、その録音テープ自体の証拠調べの申立てをすることもできる(規則143条により、当初の挙証者の所持する録音テープを証拠調べの対象とすべきであるので、必要ならば、提出命令の申立てをすることになる)。

<HR>

とありますね。録音したものの反訳でもかまわないが、相手が求めた場合はそれの複製を提出する義務があるということです

id:whywhathow

なるほど

2004/06/06 08:32:52
id:minakaji No.8

回答回数31ベストアンサー獲得回数0

ポイント13pt

>判示事項:

> 相手方の同意を得ないで相手方との会話を録音したテープの証拠能力が認められた事例

>

> 要旨:

> 詐欺の被害を受けたと考えた者が、相手方の説明内容に不審を抱き、後日の証拠とするため、相手方との会話を録音することは、たとえそれが相手方の同意を得ないで行われたものであっても、違法ではなく、その録音テープの証拠能力は否定されない。

>判示事項:

> (中略)

> 二 対話者の一方が相手方の同意を得ないで会話等を録音することが違法でないとされた事例

> (中略)

> 要旨:

> (中略)

> 二 新聞記者において、取材の結果を正確に記録しておくため、対話の相手方が新聞紙による報道を目的として同記

者に聞かせた録音テープの再生音と同テープに関して右相手方と交わした会話を録音することは、たとえそれが相手

方の同意を得ないで行われたものであつても、違法ではない。

最高裁サイトで検索してみましたが、刑事事件しか出てこないです。基本的に民事でも同じような考え方だと思いますが...。ただ、同意なき録音が証拠能力を否定されないのが基本だとは言え、録音が聞き取りにくいとか、偽造された可能性が高いだとかそういう反証が出てくれば(上記二事件では、事件の詳細分かりませんが、基本的に同意なき録音は違法だという主張しかされていないのでは?)また別問題とは思います。

id:whywhathow

ありがとうございます。

2004/06/06 08:39:59

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