http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/156/0107/15607100107005a...
衆議院会議録情報 第156回国会 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第5号
日本国憲法25条は、具体的権利をみとめたものではないってのが最高裁判所の判例です。また、現実として必要とされているからといって、不法滞在を正当化することは許されるべきではないと思われます。国籍と言うのはそれほどに重いことだと思います。日本国という一種の運命共同体に最後まで付き合わなければならないか否かという問題なわけですから。
適用範囲をうかつに広げていい話ではないと思いますよ。
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1946C.html
The Constitution of Japan / 日本国憲法
一通り拝読しました。
結論から言えば、通りすがりと名乗る方のコメントは正しいと言えます。
何故かというと、憲法そのものは国家と国民の間に交わされた契約のようなものである(公法)ため、国民でない者と国家の間に横たわる問題に関して憲法の条文を持ち出しても有効な根拠にならないからです。
そして国民である要件は実態や慣習から個々が勝手に判断するのではなく、法で定める、と明記されています。
ASHURA氏の言う
>憲法解釈には、法学上もさまざまな立場があると思います。
>「一般的な『憲法』の『解釈』」ということばは、意味をなすのでしょうか?
という疑問については、勿論「意味をなす」と答えなければなりません。
憲法の法解釈には、勿論学問上様々な解釈がありますが、それらはあくまでも「学理解釈」であり「有権解釈」ではないからです。
ありがとうございます。
憲法が「国家と国民の間に交わされた契約」というところはほぼ同意できますが、「国民=国籍のあるひと」と言い切れるのかどうか(日本の慣例をひとまずおいて)? 日本の将来世代のなかに無国籍児が存在すること、日本国籍をもつひとのいる家族の中の外国籍者、外国籍の友人との関係を大切にする権利、そのあたりから、ぼくという日本国籍所持者が日本の国家と契約したい内容において、日本国籍非所持者の人権を(犯罪者であるないとを問わず、という点においては国籍に関係なく痛感しています)たいせつにするということは、盛り込むべき必須のものです。
「学理解釈」「有権解釈」という新しい言葉を知って、得した気分です。
少なくとも憲法25条の対象が「国民」であるのは議論の余地はない部分だと思います。
おっしゃるように25条が含まれている憲法第3章には、国民に限らず「何人も」という言葉を用いている部分もありますが、逆にそのことが第25条の適用範囲を国民に限定していると思われます。
「他国へ行けば、あなたが個々の法に違反した場合でも、その国の憲法に守られる可能性があります。」は当たり前で、同時に「国民」について定められている権利や義務(兵役等)に関わらないのも当然ではないのでしょうか?
ありがとうございます。
cider_kondoさんは、ぼくが「他国へ行けば、あなたが個々の法に違反した場合でも、その国の憲法に守られる可能性があります。」と書いたことに「当たり前」とお答えですが、ほんとうに当たりまえなのでしょうか?
「憲法25条の対象が『国民』であるのは議論の余地はない」といわれることと矛盾しているように思います。
25条は「生存権」であり、ぼくにとっては9条より大切な契約部分です。
なのでしょうか。外国籍どころか、国籍はもっていても政治的少数派の民の人権を踏みにじる
便利なお得なリンク集
拝見させて頂きました。
外国人に関係する政策をいいますと、基本的に外国人の地位の向上を狙おうとしています。これは何故かと言いますと、今大騒ぎになっている年金と関係があります。
日本国内での出生率が大幅に低下している中で、国家としての税収や保険料収入の確保が至上命題です。
いままで、日本では外国人に対して非常に閉鎖的な対応をとってきました。従来、外国人が日本において適法に労働する条件は“日本人の平均を超えた能力をもっている”か“日本人には出来ない技能をもっている”事が条件でした。前者はいわばエリートをさすと考えればいいでしょう。後者は、例えば現地の料理のコックさんや、独自の文化に対して技能を持っている人ですね。
現在ではこれが若干緩和されて、前者の“日本人の平均を超えている”から“日本人の平均と同等以上”となっています。
前述のように、外国人を日本国内によぶ事で税収を上げようと考えています。しかし、日本人の中には拒否反応をする人も多いです。したがって、言葉は若干不適切かもしれませんが、良質な外国人を集め、不良な外国人を排除する必要があります。現在、この作業を始めたところだと考えればよいでしょう。(このところ、度々入管法が改正されているのはその為です。)アメとムチを上手に使い分け、とにかく適法な状態で外国人にいてもらいたいと考えているわけです。
ご質問の事例は残念ながら存じませんが、これは“ムチ”の部分にあたるのではないでしょうか。
yasu-tさん、回答ありがとうございました。
(まとめて回答を開けています。慣れてきたので少しずつ文体が変わってきています)
バブル経済のころ(80年代末にピーク)の労働市場の状況は、いまの就職難からはまったく想像がつかな「日本人が3K=(きつい、きたない、あとなんだっけ)労働につかないための中小企業の倒産」という危機に見舞われていました。
その際、あなたの分類にない肉体労働力を「資格外労働という、いつでも切り捨てられるカタチで」移入したという経緯がありました。
移動するのは労働力だけであってほしいと、ぼくは考えません。労働力がひとによって担われれば、犯罪だけでなく、新しい友愛や性愛が生まれ、生活はひとについてまわります。
すでに肉体労働力としてやってきた人たちを「不良」として切り捨てることに、ぼくは反対です。
ぼくの話は飛躍に飛躍を重ねます。日本政府は、いつからか、税収のために専売公社をつくり(いまは違う)、タバコを独占していました。ぼくはタバコの煙があるところに入っていけない弱煙者なので、健康増進法には助かりました。しかし、法としては疑問があるし、ここまでニコチン依存を作り出したのは国の政策等だと考えます。最低限ニコチンパッチを無料で配るべきです。
必要なら法を曲げてでも手に入れ、不要になれば手の平を返したように切り捨てる、これは日本の政治のいちばん困ったところではないかと思います。
人権という概念は全人類に対し普遍的に適用されるべきものであるので、日本国民であるかどうかは、本来関係がすべきではありません。世界人権宣言、国連憲章の25条に最低限の福祉を受ける権利が歌われており、日本もこの憲章を批准しているので、本来、不法滞在者であろうと誰であろうと最低限の福祉は受けられるべきです。
hal44さん、ありがとうございます。「わ〜、やっと孤軍奮闘じゃない回答が来た」というのが正直な気持ちです。
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%b7%fb%cb%a1
憲法とは - はてなダイアリー
確かに、日本国憲法は日本国民のための物ですが、それを言い出したら、ローマ市民と奴隷の関係と変わり無い気もします。
「実質的な意味では、国家の統治の基本を定めた法」と書いてありますね。統治のしかたについて、国民に国家が約束し、これを踏み外さないように決まっている、と考えると、統治の対象は日本国民のみではない
ですよね。
日本政府は在日米軍と、日本の法律が及びにくいような地位協定を結んでいるそうですね。「不良外国人」というのは一部の在日米軍のことを指してもいいかもれません。横須賀で独りの軍人と話したことがありますが、苦労して生きてきて、就職した先がアメリカ軍のようでした。
統治の対象に入っている外国人であれば、その人権を守るというのも当たりまえですね。統治の対象にはいらない(アメリカ軍???)ということは、明治政府が苦労した「治外法権」なのかな?
replyさん、ありがとうございました。
判例紹介ありがとうございました。あなたの国籍についての考えには共感しかねますが、具体的に書いていただけてよかったです。