http://www.hou-nattoku.com/consult/38.php
[法律相談38] 高台に自宅。がけが崩れたら、必ず隣家に損害賠償? - 法、納得!どっとこむ
ここに相談事例があります
共同責任に近いみたいですね
ここの2つ目が参考になります。
最終的には相手方に過失があるか、若しくは相手の家に瑕疵(欠陥)があったかどうかですね。一般の家を建築するときに阪神大震災のような地震までは想定しないのは常識の範囲内ですよね。ですので請求は困難です。しかし、震度2ぐらいの地震で隣の家が倒れてきたのであれば、その家の管理に過失があったか、少なくとも家に瑕疵があったといえるでしょうから、賠償を請求できます。
ありがとうございます。
http://www.nipponkoa.co.jp/catalogue/jishin/
日本興亜損保 / 地震保険
↑と
に書いてあるように、
たぶん地震(天災)による、被害は(隣が崩れてきても、他から延焼しても)補償されないように思います。
下のは、財務省の地震保険の概要ですが
こちらの方が参考になるかもしれません。
http://www.mof.go.jp/jouhou/seisaku/jisin.htm
地震保険制度の概要:財務省
我が家は、新築後、数年間は火災保険などと別に地震保険に入っていましたが、
被害にあったときの損害条件が厳しく(半壊以上)
それと、更新が自動的に出来ずに(5年前のことで、今は変わったかもしれません)毎年、保険会社の窓口まで実際に行かなくてはならなかったので、面倒で、なんとなく止めてしまいました。
それに、支払い金額が、普通の火災保険などに比べて高額でした。
質問の具体的な例になっていませんが、
地震の時の被害は、たとえ巻き込まれたものでも無理なのではないでしょうか?(だから地震保険があると思います)
ありがとうございます。
参考になりました。ありがとうございます。