茶筌ではDartsというオープンソースライブラリを使用しているのですが、開発したソフトを販売する場合、ソース等の公開をしなければならないのでしょうか?
(そもそも商用利用可能なのでしょうか?)
根拠となるURL等ございましたらお教えいただけると助かります。
以上のURL(GNU 一般公有使用許諾書)に準じるとおもわれます。
ソースを改変して利用するならば改変部分のソースを公開する必要があります。
商品としてですが、サービスや実費にたいしての請求は可能であるとおもいますが、ソフトウェアの対価としての金品の徴収はおこなえなかったと思います。
商品としてなりたたせたいのなら、GPLのプログラムは外部プログラムてきに利用するなどして、別プログラムとして独立させる必要があるでしょう。
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
GNU Lesser General Public License - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)
dartsはGNU Lesser General Public licenseに従うとの記述があります。GPLのライブラリを用いた商用ソフトウェアの開発は不可能ではありませんが、顧客からソース開示の要求が合った場合公開しなければなりません。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/OPINION/20031030/1/
オープンソースで利益を上げるには?:ITpro
多くの企業ではGPLと商用のデュアルライセンスを
用いるなどの対策をとっています。
GPLの派生物はGPLでなくてはならないからです。
この「著作権および使用条件について」を読む限り、ソースを公開する必要は無いようです。
ただし、著作権に関する表記はこうしてください、というのがマニュアルに記載されています。
ありがとうございます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/GNU_Lesser_General_Public_License
GNU Lesser General Public License - Wikipedia
補足です(ポイントは結構です)。”Lesser”ライセンスは「ライブラリをリンクするだけ」ならば製品全体のソースコードを公開する必要はないそうです。
なるほど……。
補足していただき、ありがとうございました。
公開しなくてもいけそうですね^^
ある程度、見えてきましたのでこれで終了させていただきます。
みなさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。