http://www.melma.com/mag/26/m00095926/a00000037.html
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犯罪を犯した場所が,南極基地とか
飛行機とか,船の上
であったばあいは
その施設の所属する国の法律が適用されます
公海上の船舶で起こった事件の管轄権は国際法で船籍国にあると定められており、「これ以上、手出しをすることが出来ない」(海保幹部)という事態に陥った。と書いてあります。
http://backno.mag2.com/reader/BackBody?id=2004040811500000001201...
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公海上の犯罪についてはこちらを。
http://www.world-reader.ne.jp/renasci/next/koono-030218.html
WR1462ごまめの歯ぎしり52号030218河野
海の上を航行する船の場合は、その船の船籍がある国の法律が適用されるらしいです。
船の上はその船が属する国の領土という解釈らしく、他国の領海内を航行中でも船上では別の国の法律が適用されるそうです。
コメント(2件)
法律は基本的に属地主義といい、その場所によって取締りをしますが、一部例外があります。殺人もその一つで、日本人が日本国外で殺人を犯した場合には、日本の法律で処罰されます。例えば、日本人がアメリカで殺人をした場合、アメリカで裁判を受け服役し、その後日本で再度裁判を受け服役する事になります。但し、アメリカで既に服役している点については判決上考慮されます。その他、日本の通貨を偽造した場合には、国籍・場所を問わず罰せられる事になっています。(アメリカ人がアメリカで日本の通過を偽造した場合には、日本の法律で罰せられる事になります。アメリカ法は存じませんが、恐らくアメリカ法でも罰せられるでしょう。)
ちょっと違うのかもしれませんが、参考にどうぞ。
http://www.hatena.ne.jp/1082171202