電子データによる保存
現在では、経理はコンピュータ処理が一般的になっています。以前はコンピュータの中に取引記録がすべて入っているのにもかかわらず、紙に出力したものしか正式帳簿として認められなかったので、企業は不必要な書類作りを要求されてきました。
平成10年度の税制改正で、一定の要件を満たして、税務署長の承認をうければ電子データによる保存が認められました。
電子データで保存できるもの
帳簿類…仕訳帳、総勘定元帳、補助元帳等
決算関係書類…貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳書等
請求書・領収書の控…コンピュータで作成し、相手方に交付するもの
電子データで保存する場合の要件
最初の記録段階から一貫してコンピュータを使用していること。
手書きで作成したものをコンピュータに入力したのでは、電子データ保存の対象とはなりません。
データの訂正、削除、追加などの内容を確認できる記録が残ること
帳簿相互間の関連性を確認できること
帳簿や書類から明細データが検索できること
ディスプレイやプリンタを備付けて必要に応じて出力できること
コンピュータのシステム設計書等を備付けておくこと。
電子帳簿保存の取扱通達の制定について
平成11年1月以後備え付ける帳簿等について電子データのまま保存することができるようになります。
ただし、あらかじめ税務署長の承認が必要です。
1.電子データ保存をするための要件
① 入力したデータの追加、訂正、削除した日付や内容が確認できるシステム
を使用する。
② 電子データを常にアウトプットできる状態にしておく。
③ 電子データ保存している2以上の帳簿の相互間においてその記録が常に
追跡できるようにしておく。
④ 電子データの検索ができるようにしておく。
⑤ コンピュータのシステム設計書などを常に備え付けておくこと。
2.電子データ保存のできる帳簿書類、できない帳簿書類
① 電子データ保存のできる帳簿書類 Y(^_^)Y
自己がコンピュータを使用して作成する以下の帳簿書類
仕訳帳、総勘定元帳、補助元帳、決算関係書類、相手方に交付する請求書
の控など
② 電子データ保存のできない帳簿書類 (;_;)
・上記①の帳簿書類で手書きで作成したもの
・取引の相手先から受取る請求書や領収書など
( 手書き帳簿やコンピュータ打出の帳簿書類をスキャナで取込んでの
保存はできないようです)
3.電子データ保存するための承認申請
電子データによって帳簿保存しようとする事業所の方は、その帳簿や書類を
電子データにより備え付けようとする日(保存開始日)の5ヶ月前の日までに
申請書を提出する必要があります。
・3月決算の法人で平成11年4月以後からにしようという場合は
平成10年11月2日までに申請しなければなりません。
・個人事業者や12月決算の法人では平成10年7月31日まで。
帳簿の保存期間の当初3年間について講じておくべき措置が書いてあります。
よく分りました。有難うございます。
関東信越国税局の案内頁です。
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領収書(経費関係)は電子データ保存として認められないということですか?領収書をスキャンして電子化しても原本保存が義務付けられているということですね?海外の状況などはご存知ではないでしょうか?