短編映画ブームで、いたるところで自主制作映画が上映されていますが、音楽の版権をクリアしていない作品が多く、有料上映をしているケースや、タレントが出ているテレビ画面、キャラクター商品などが無防備に登場しています、これは違法ですが、具体的にどの罪になるでしょうか、責任を問われるのは監督でしょうか、会場主催者でしょうか?

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回答3件)

id:lobelia No.1

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ポイント20pt

http://www.jasrac.or.jp/info/cinema/movie.html

劇場用映画の製作、上映

1) 映画録音使用料

  → 映画フィルムに音楽を録音する際の使用料

(2) 映画上映使用料

  → 映画を上映するための使用料

だそうなので,作った監督は1に該当し

塊状主催者は2に該当しているようです.

id:asamesi

ありがとうございます。

本来事前にクリアすべき点ですが

この辺のルーズさが、ブームに水をさす問題に発展しなければ良いと願います。

2004/07/08 01:07:50
id:nonnaarudente No.2

回答回数115ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

URLはJASRACの違反者密告ページ。

お金を不当にもうけた人が責任を問われるでしょう。この場合主催者。

監督の責任を問うのはむずかしいかと。監督自身がその映画に出資していれば、話は別。

>>タレントが出ているテレビ画面、キャラクター商品などが無防備に登場しています、これは違法ですが、

合法の可能性もあるかと。無償で公表された著作物は引用できますし、無償で報道等の目的で利用できる場合があります。

タレント画像無許可で使っているとこあるじゃないですか。検索エンジンとか。マスメディアとか。

このような、報道、表現の自由は当然個人にも認められます。

もっとも権利者(JASRAC等)は自分の権利を拡大して主張しているばあいがあります。

<例>歌うな、使うな、金払え、と。

id:asamesi

密告ページがあるんですね、、、

2004/07/08 01:51:13
id:TomCat No.3

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント20pt

基本的にご指摘のようなことは違法なのでしょうが、

罰則になってみるとちょっと事情が異なります。

著作権法のそれは刑事と民事の両方の責任を問う

ちょっと特別な内容になっていますので、

権利者からの訴えなしには、罪や責任に問われることがないんです。

ですから、権利者本人の目の届かない所だったら

何をやっても違法ではあっても罪に問われない、

罪に問われない事例が身の回りにたくさんあれば、

みんなこのくらいいいだろうという判断になってくる、

そしてどんどん合法性がルーズになってくる、

ということになってしまいます。

違法作品が上映された場合誰が責任を追及されるかについては、

権利者が誰を訴えるかによって変わってきます。

おそらく監督は確実に訴えられることになるでしょうが、

会場側はその関与の度合いによって、

どのような扱いになってくるかはケースバイケースで、

ちょっとわからないといったところではないでしょうか。

いずれにせよ、訴えのないものについては、

お巡りさんの見ている前で上映しても

戦時中のような「上映中止」の掛け声はかかりません。

id:asamesi

これはわかりやすいサイトですね。

とても参考になります。

2004/07/08 05:54:35

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