1) 映画録音使用料
→ 映画フィルムに音楽を録音する際の使用料
(2) 映画上映使用料
→ 映画を上映するための使用料
だそうなので,作った監督は1に該当し
塊状主催者は2に該当しているようです.
URLはJASRACの違反者密告ページ。
お金を不当にもうけた人が責任を問われるでしょう。この場合主催者。
監督の責任を問うのはむずかしいかと。監督自身がその映画に出資していれば、話は別。
>>タレントが出ているテレビ画面、キャラクター商品などが無防備に登場しています、これは違法ですが、
合法の可能性もあるかと。無償で公表された著作物は引用できますし、無償で報道等の目的で利用できる場合があります。
タレント画像無許可で使っているとこあるじゃないですか。検索エンジンとか。マスメディアとか。
このような、報道、表現の自由は当然個人にも認められます。
もっとも権利者(JASRAC等)は自分の権利を拡大して主張しているばあいがあります。
<例>歌うな、使うな、金払え、と。
密告ページがあるんですね、、、
基本的にご指摘のようなことは違法なのでしょうが、
罰則になってみるとちょっと事情が異なります。
著作権法のそれは刑事と民事の両方の責任を問う
ちょっと特別な内容になっていますので、
権利者からの訴えなしには、罪や責任に問われることがないんです。
ですから、権利者本人の目の届かない所だったら
何をやっても違法ではあっても罪に問われない、
罪に問われない事例が身の回りにたくさんあれば、
みんなこのくらいいいだろうという判断になってくる、
そしてどんどん合法性がルーズになってくる、
ということになってしまいます。
違法作品が上映された場合誰が責任を追及されるかについては、
権利者が誰を訴えるかによって変わってきます。
おそらく監督は確実に訴えられることになるでしょうが、
会場側はその関与の度合いによって、
どのような扱いになってくるかはケースバイケースで、
ちょっとわからないといったところではないでしょうか。
いずれにせよ、訴えのないものについては、
お巡りさんの見ている前で上映しても
戦時中のような「上映中止」の掛け声はかかりません。
これはわかりやすいサイトですね。
とても参考になります。
ありがとうございます。
本来事前にクリアすべき点ですが
この辺のルーズさが、ブームに水をさす問題に発展しなければ良いと願います。