住込みで勤務をしていた者が、職場放棄で何も言わずに退職した場合、給料の支払いはしなくてはいけないのでしょうか?

また、職場放棄による、損害が出ている場合責任を追及・損害賠償請求は出来るのでしょうか?

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回答4件)

id:TomCat No.1

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ポイント18pt

賃金は支払わなければならないようです。

労働基準法では賃金の支払いについて次のように定めていて、

住み込みであるか否かによる別、

労働者側の職場放棄などの労働契約違反、

使用者側の被った損害などによる特例はありません。

第二十四条

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は

厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で

厚生労働省令で定めるものによる場合においては、

通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合

又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、

労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との

書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

そのほかの賃金支払いの原則についてはURLを参照してください。

しかし職場放棄による損害については、

もちろん別途法的な責任を追及することもできますし、

損害の賠償請求を行ったりすることもできますよね。

裁判所の決定があれば未払いの賃金から賠償を取り立てることもできますが、

かといって後に取り立てるからと賃金の不当な未払いがあれば

それは別途労基法違反で追求される可能性がありますから、

基本的には賃金の支払いと賠償の請求は別々に考えた方がいいようです。

id:mai-1997 No.2

回答回数790ベストアンサー獲得回数1

ポイント18pt

働いた賃金は支払い義務があるそうです。

ハローワークで確認しました。

ただ無断で会社に来なくなった人は、

殆ど給料を放棄してるようですね。

銀行振込の場合は振り込まないでおいて

本人から連絡が来たら、会社に取りに来るように

要請してはいかがでしょうか。

又損害賠償の請求は労働基準法16条によると

無理のようですね。

(賠償予定の禁止)

第十六条  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

id:paphio No.3

回答回数299ベストアンサー獲得回数0

ポイント17pt

http://tenshoku.inte.co.jp/knowhow/mame/003/

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退職する場合は、14日前までに申し出ないといません。損害の程度、職場放棄の影響等難しい問題もありますが、損害賠償を請求できる場合もあります。

働いた分の給料の支払いは、しなければいけないと思います。

>職場放棄で何も言わずに退職した場合

話しが前後しますが、こういう方法も取れると思います。(退職を認めない考え方)

無断欠勤(=職場放棄)が長く(3日くらいでOKでしょう)続いたため、30日後を指定して解雇します。

当然、本人がいないのですから、その間も無断欠勤が続くことになります。働いた分は給料は支払わなければいけませんが、無断欠勤による業務の損害を請求する。

このほうがスマートな気がします。

id:yonezo No.4

回答回数8ベストアンサー獲得回数0

ポイント17pt

http://www.hatena.ne.jp/1090825913#

住込みで勤務をしていた者が、職場放棄で何も言わずに退職した場合、給料の支払いはしなくてはいけないのでしょうか? また、職場放棄による、損害が出ている場合責任を追.. - 人力検索はてな

URLダミーです。

①まじめに?働いていた期間分については支払いの義務は生じると考えられます。

②職場放棄による損害については、当該労働者が負っていた責任について、責任範囲を明確に証明できることを前提として損害賠償等の請求ができるものと考えられます。

id:hakuron

解答頂きました皆さん、有難うございました。

まじめに、働いていないんですよね・・・勝手にやめた人は・・・。

2004/07/26 18:19:09

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