回答ありがとうございます。勉強します。
色々な方が執行役員に名前を馳せ参じているのですね。勉強になりました。
経営と経営方針に基づく業務執行の分離が最近図られています.多くの会社が執行役員制をとるようになっています.その場合,常務,専務のアドの役付きは執行役員としての役付きが多く,商法上の役員は少数に絞られています
はい。大変勉強になりました。
横文字があったのでびっくりしましたが。 ありがとうございました。
http://www.nikon.co.jp/main/jpn/profile/ir/2004/news/0629_j.htm
Nikon | 企業情報 | 投資家情報 | IRニュース | 役員及び執行役員の業務分担に関するお知らせ
それはちょっと違うみたいですね
常務でない執行役員がある例です
NORITSU鋼機株式会社における執行役員の位置付けです
これを見ると分かりやすいですね
「執行役員は、担当分野の業務執行に責任を持つ立場にあるが、企業の代表取締役との関係では権限委譲の程度如何に関わらず、その指揮命令を受け入れるべき関係(指揮命令関係)にある」とのことです
「執行役員制度」で検索してみるともっといろいろわかるかと思います
ちょっと、混乱してますが、整理して、出社します。
http://www.yokosuka.jp/yfn/yf-00283.htm
執行役員制度と執行役制度
基本的には商法改正の流れからきているんですね。商法の改正で執行役が制度化されたんで、そういう役員がいなきゃならないという事でしょう。ですから、常務が検認というのでも間違いではないのかと。制度的な導入目的などは、こちらにかかれています。
ありがとうございます。勉強します。
はい。大変判りやすかったです。ありがとうございます。