裁量労働制の会社で深夜残業、休日出勤は申請をし承認を得られなければ認められないとします。承認を得られなかったものの結果的に深夜残業、休日出勤をしてしまった場合、これは労働者側がサービス残業、サービス出勤ということで納得せざる得ないということになるのでしょうか?

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回答9件)

id:aki73ix No.1

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ポイント13pt

その場合は一般的に、振替休日として他の出勤日に休みをもらえるはずです、承認は超過労働としてのものになるので、代休、振り休として相殺すれば労働法としても問題なくなるはずです

id:tea_cup No.2

回答回数1071ベストアンサー獲得回数194

ポイント13pt

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%ba%db%ce%cc%cf%ab%c6%af%c0%a9

裁量労働制とは - はてなダイアリー

そもそも、裁量労働は、『実際の勤務時間と関係なく,あらかじめ決めた時間を働いたとみなし,給与を支払う仕組み』なので、残業、休日出勤の手当てがつきません。

裁量労働は、対象業務にしか認められません。(第三十八条の三、四)

http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/

厚生労働省:都道府県労働局所在地一覧

『苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。』(第三十八条の三の五項、第三十八条の四の五項)と定められているので、会社の委員会に苦情を申し立て、それが通らない場合は、労働基準監督署に相談してください。

id:k318 No.3

回答回数2758ベストアンサー獲得回数32

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実質的な勤務時間と賃金が一致しない場合は、労働基準監督署から指導を、

受けるようです。

http://www.office-fujimoto.net/01_management/topics/over_timewor...

サービス残業(賃金不払残業)とは?■社会保険労務士(社労士)・藤本事務所/大阪

id:garyo No.4

回答回数1782ベストアンサー獲得回数96

ポイント14pt

http://www.zenkoku-ippan.or.jp/07topics/20010413zangyou/20010413...

厚生労働省が「サービス残業」防止の通達

通常(裁量労働制以外)であれば、上長の指示無く残業・休日出勤した場合でも会社は残業代等を払う必要があります。

この場合は裁量労働制でも休日出勤や深夜残業が(承認が必要ですが)存在するわけですから、同様ではないかと思いますが、法的な問題ですので詳しくは労働基準局当にお確かめください。

id:machan-sh No.5

回答回数7ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

裁量労働制とは労基法で規定されている1日の法定労働時間8時間を超えて労働させることができるというものです。ただし、この法定労働時間を超過すると当然に割り増し賃金を支払うこととなります。

また、休日勤務や深夜勤務はその対象とならず、休日勤務手当や深夜勤務手当を支払う必要があります。

なお、質問の例が「自分から無理やり休日出勤を申請して上司の反対を押し切って仕事をした」のであればサービス残業となってしまうかもしれません。「働く必要がないのに勝手に働いた」とみなされた場合、会社は賃金を支払う義務はありません。

id:koruto No.6

回答回数47ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

裁量労働制とは、労働者を代表するもの(通常は労働組合)と経営側との間で、あらかじめ合意した時間を働いたとみなして賃金が支払われる仕組みです。

ですので、サービス残業・サービス出勤をするということになります。

文章を読む限り、inago55555さんはサービスと呼ばれる労働をしたくないと考えていることがわかります。対策としては、

①裁量労働制で考慮されている労働時間で完遂できる業務しか行わない

②組合等に働きかけて、裁量労働契約をとりやめてもらう

という手段があるかと思います。

id:inago55555

したくないとゆうよりも、裁量労働制の中で上長が承認する基準と労働者の必要に迫られる基準にずれがあり、深夜残業が認められず結果的にサービス残業になってしまっているという感じです。ただこれまでの回答をみると裁量労働制である場合、上長が認めない深夜残業はサービス残業にならざる得ないのかもしれないのかなあ。。。って思ってます。

2004/08/07 17:58:22
id:youkan_ni_ocha No.7

回答回数379ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

法律的にはお金もらえると思いますけど

ただ、日本の社会風土からいって、

かなり難しいかと、、、このへんが問題

だとは思うのですが

id:garyo No.8

回答回数1782ベストアンサー獲得回数96

ポイント14pt

例え上長の指示が無く働いた場合も会社は賃金を払う必要があります。

以前会社とサービス残業に関する交渉を行った際に

1)上司の指示(または時間外にお客と合う等)で働いたのに残業が認められない場合→サービス残業

2)上司の指示がないが働いた場合→これもサービス残業

2)の方はソースが労働法関係の書籍だったのでソースが示せませんが、こちらの方がサービス残業に認められない場合、上司は定時内にできないような仕事を振って、「ただし残業は認めない」と一言言えばよくなるわけです。

上長は仕事を管理する必要があり、指示無く働く人は帰らせなくてはいけません。(就業規則に仕事がないのに会社にいてはいけないという在場制限が入っていると思います)ようは見てみぬ振りは許されないわけです。

URLにあるように上長が認めない場合、個人で本当の終業時間の記録を取っておくことを進めます。またメールの送信時間が時間外に働いた証拠として扱われたこともあります。

本当は「上司の指示が無いときは仕事をしない」これを徹底するのが一番なんですが……。

先日もサービス残業の実態を調査して、総務部長から各課長あてに「サービス残業の是正」通達を出してもらいました。

※私は法律関係の資格を持っているわけではないので間違ったことを書いているかも知れません。詳しくは労働基準局等にお問い合わせください。

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1 battan 63 53 1 2004-08-12 03:28:17

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