http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/keiho/235.html
刑法 第二編 罪 第三十五章 信用及び業務に対する罪
素人の想像で申し訳ないですが、
「オリンピックの進行を妨害」ということで、
日本では威力業務妨害にあたるのではないでしょうか?
ギリシャはちょっとわからないです。
Yahoo! JAPAN
・・聖火ランナーはあらかじめ決められており、そのつけかたもしっかり決まられています。ライターなど手の届くようなところでない場合もありますし(例えばアーチェリーの矢で火をつける)・・まずありえません。あったとしても全世界からとてつもない批判を受け・・やはり罪を受けるのではないでしょうか?
http://www.hatena.ne.jp/1092497149###
もし、聖火リレーの最後のランナーが、聖火を使わないでライターなどを使って聖火台に火を付けたら、何か罪になったりするのでしょうか。罪になる場合は、どういう罪状にな.. - 人力検索はてな
URLはダミーです。
刑事法の世界には罪刑法定主義・刑事法の謙抑性などの概念があるので、あらかじめ罪となるべきことが法律で定められていない限り、犯罪とはなりません。
「ライターを使って聖火台に火を付ける」というのは、道義的にいけない行為だとしても、それだけでは犯罪とはならないのです。
もっとも、「犯罪にはならない」ことを厳密に証明するのは、難しいです。すべての刑事法規を調べる必要があるからです。下記のURLなどで調べてみてください。
特にギリシャの法律などを知っている人は日本にはあまりいません。(五輪関係の犯罪に関する特別法があるのかもしれません。)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
法令データ提供システム
http://www.lufimia.net/sub/keiho1/2050.htm#108
他人に物理的な損害を与える罪
日本の場合、放火罪に問われるのではないでしょうか。
現住建造物等放火罪(108条)
死刑、無期懲役、5年以上の懲役。
未遂処罰あり。
だそうです。
法的に言えば
「他人のろうそくに勝手に火をつけた」
と同じ罪になるのではないでしょうか
この場合は器物破損でしょうか
もちろん民事的な損害賠償は天と地の差がありますが
もちろんギリシャにも同様の法律はあるはずです。
しかし「最後のランナー」=「聖火台の所有者(オリンピック主催者?)」の場合は
自分のろうそくに自分で火をつけただけなので罪の問われないのかなあ
そうか、オリンピック主催者が最後のランナーになって、自分のジッポーで聖火台に火を点ければ一応罪には問われないかもしれませんね。でもオリンピック主催者だとマイナー過ぎて誰も分からないかもしれない。聖火台や競技場、トーチも個人所有じゃないでしょうし。
むー、営業妨害ですか。やっぱりオリンピック委員会に対するものになるんでしょうかね。
コメントをつけないでここまで来てしまいました(泣)。すみません。初めての質問なので緊張しています。
>Mad-Tanuki様
威力業務妨害ですかー。もし日本だったら、誰に対する妨害になるんでしょうね。
>uze-nnyate様
批判はきっとすごいでしょうねぇ。新聞とかニュースとかすごいことになりそうです。実際罪状がついてタイーホってことよりある意味つらそうです。
>souju様
民法ではいくらでも訴えることが出来そうですけど、刑事法ではやはり難しいのでしょうかね。
>chartless様
放火罪というのも、ライターでは放火罪になるけど、聖火では放火罪にならないんですよね。そのへんの区切りがムズカシソウですね。
しかしやはり「これ!」という罪にするのは難しいんですね。そもそもオリンピックというものの扱い自体がどういうものなのか、わたしはよく分かってないです。すごく大きなスポーツの祭典、というくらいの知識しかありません。例えば、開催地で施設を作るときにお金を出しているのは誰か、とか、施設の土地を買収したりする力を持ってるのは誰か、とかいう実際のことについては何も分かっていません。その辺が分かれば、少しは察しがつくのかもしれませんが……
もう少し他の方の回答も待ってみます。