もし、聖火リレーの最後のランナーが、聖火を使わないでライターなどを使って聖火台に火を付けたら、何か罪になったりするのでしょうか。罪になる場合は、どういう罪状になるのでしょうか。ギリシャでの場合、または日本での場合を教えてください。

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回答7件)

id:Mad-Tanuki No.1

回答回数92ベストアンサー獲得回数7

ポイント25pt

http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/keiho/235.html

刑法 第二編 罪 第三十五章 信用及び業務に対する罪

素人の想像で申し訳ないですが、

「オリンピックの進行を妨害」ということで、

日本では威力業務妨害にあたるのではないでしょうか?

ギリシャはちょっとわからないです。

id:uze-nnyate No.2

回答回数100ベストアンサー獲得回数0

ポイント25pt

・・聖火ランナーはあらかじめ決められており、そのつけかたもしっかり決まられています。ライターなど手の届くようなところでない場合もありますし(例えばアーチェリーの矢で火をつける)・・まずありえません。あったとしても全世界からとてつもない批判を受け・・やはり罪を受けるのではないでしょうか?

id:souju No.3

回答回数38ベストアンサー獲得回数0

ポイント30pt

http://www.hatena.ne.jp/1092497149###

もし、聖火リレーの最後のランナーが、聖火を使わないでライターなどを使って聖火台に火を付けたら、何か罪になったりするのでしょうか。罪になる場合は、どういう罪状にな.. - 人力検索はてな

URLはダミーです。

刑事法の世界には罪刑法定主義・刑事法の謙抑性などの概念があるので、あらかじめ罪となるべきことが法律で定められていない限り、犯罪とはなりません。

「ライターを使って聖火台に火を付ける」というのは、道義的にいけない行為だとしても、それだけでは犯罪とはならないのです。

もっとも、「犯罪にはならない」ことを厳密に証明するのは、難しいです。すべての刑事法規を調べる必要があるからです。下記のURLなどで調べてみてください。

特にギリシャの法律などを知っている人は日本にはあまりいません。(五輪関係の犯罪に関する特別法があるのかもしれません。)

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

法令データ提供システム

id:edujp No.4

回答回数102ベストアンサー獲得回数0

http://www.tokeru.net/index.html

さくらのレンタルサーバ

URLはダミーです

id:chartless No.5

回答回数43ベストアンサー獲得回数0

ポイント25pt

http://www.lufimia.net/sub/keiho1/2050.htm#108

他人に物理的な損害を与える罪

日本の場合、放火罪に問われるのではないでしょうか。

現住建造物等放火罪(108条)

死刑、無期懲役、5年以上の懲役。

未遂処罰あり。

だそうです。

id:hebicha

コメントをつけないでここまで来てしまいました(泣)。すみません。初めての質問なので緊張しています。

>Mad-Tanuki様

威力業務妨害ですかー。もし日本だったら、誰に対する妨害になるんでしょうね。

>uze-nnyate様

批判はきっとすごいでしょうねぇ。新聞とかニュースとかすごいことになりそうです。実際罪状がついてタイーホってことよりある意味つらそうです。

>souju様

民法ではいくらでも訴えることが出来そうですけど、刑事法ではやはり難しいのでしょうかね。

>chartless様

放火罪というのも、ライターでは放火罪になるけど、聖火では放火罪にならないんですよね。そのへんの区切りがムズカシソウですね。

しかしやはり「これ!」という罪にするのは難しいんですね。そもそもオリンピックというものの扱い自体がどういうものなのか、わたしはよく分かってないです。すごく大きなスポーツの祭典、というくらいの知識しかありません。例えば、開催地で施設を作るときにお金を出しているのは誰か、とか、施設の土地を買収したりする力を持ってるのは誰か、とかいう実際のことについては何も分かっていません。その辺が分かれば、少しは察しがつくのかもしれませんが……

もう少し他の方の回答も待ってみます。

2004/08/15 09:42:45
id:wriiiiiiiii No.6

回答回数74ベストアンサー獲得回数0

ポイント40pt

法的に言えば

「他人のろうそくに勝手に火をつけた」

と同じ罪になるのではないでしょうか

この場合は器物破損でしょうか

もちろん民事的な損害賠償は天と地の差がありますが

もちろんギリシャにも同様の法律はあるはずです。

しかし「最後のランナー」=「聖火台の所有者(オリンピック主催者?)」の場合は

自分のろうそくに自分で火をつけただけなので罪の問われないのかなあ

id:hebicha

そうか、オリンピック主催者が最後のランナーになって、自分のジッポーで聖火台に火を点ければ一応罪には問われないかもしれませんね。でもオリンピック主催者だとマイナー過ぎて誰も分からないかもしれない。聖火台や競技場、トーチも個人所有じゃないでしょうし。

2004/08/15 13:43:00
id:SSB No.7

回答回数102ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

これは明らかに開会式の趣旨を冒とくするものであるから 営業妨害罪が相当である。

id:hebicha

むー、営業妨害ですか。やっぱりオリンピック委員会に対するものになるんでしょうかね。

2004/08/16 00:48:21

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