住宅用地の特例により、固定資産税は1/3〜1/6になります。
住宅を建てる予定だということを証明できれば、この特例が当てはまるのではないでしょうか。
ありがとうございます!
http://www.life-support-lab.jp/
堺の不動産 総合サイト/堺市の不動産情報・不動産の知識 堺市の地域情報を発信する不動産会社ライフサポート・ラボ
ここの相談コーナーでも受け付けています。
なお、なるケースが現実にあります。
ありがとうございます!
1月1日時点で住宅用地として使用している土地については固定資産税が軽減されます(1/3又は1/6)。
裏返せば、1月1日時点で更地であれば住宅用地である場合と比べて3倍又は6倍になるということです。
ありがとうございます!
http://D.hatena.ne.jp/kanebun/
不動産やの愚痴日記
固定資産税・都市計画税の課税基準日は1月1日の所有者に課税されます。
課税の計算基礎はあくまで更地で計算され、その土地の上に建物がある場合、減価されるものです。
小規模住宅の場合、減価率が高い様です。
したがって12月31日までに建物を取り壊し、更地にした場合、翌年の上記税金が高くなります。
建物取り壊しの届出をしてい場合、そのままの高くない場合があります。
質問の場合、建物を取り壊したのでわ有りませんか。
ありがとうございます。調べたところ、やはり、
建物の取り壊しをしていました。だからですね。
ありがとうございます。
http://www.nomura-re.co.jp/houjin/useful/tax/possess/01.html
税の知識(法人編)|法人向け情報:野村不動産
何と比較して3倍なのかですね。
更地の場合は、評価額の軽減が適用されないためダイレクトに課税されるため、負担が重いことは確かです。
ありがとうございます!
固定資産税は毎年1月1日現在の土地・家屋の所有者に課税されます。
ご質問の「更地」は、非住宅用地という扱いで、小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)・その他住宅用地(200平方メートルを超える住宅用地)の特例を受けることのできない土地です。
小規模住宅用地は課税標準額を6分の1、その他住宅用地は3分の1になるという特例があります。それを受けられないという意味だと思いますので、単純に3倍ということではないと思います。
ありがとうございます!
ありがとうございます!